新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金の支給

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ページ番号1011263  更新日 令和5年3月22日

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伊勢市国民健康保険の被保険者の方で、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、一定の要件を満たした場合に限り、その就労できなかった期間、傷病手当金を支給します。

支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、事前にお問い合わせください。

国民健康保険傷病手当金(新型コロナウイルス感染症関連)

対象者

伊勢市の国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)のうち、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができない期間のある方

※濃厚接触者として休業していたものの無症状の場合や、感染の疑いのない人が事業主からの指示により労務に服さなかった場合は、支給対象になりません。

支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数。

支給額

(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数

※1日当たりの支給額には上限があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染、又は発熱等の症状がありその感染が疑われた新型コロナウイルス感染症の療養のために就労できない期間(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6月まで)

※なお、労務に服することができない期間中に、給与等の全部または一部を受けることができる方は、傷病手当金を支給しません。ただし、その受けることができる給与等の額が、上記で算定される支給額より少ないときは、その差額を支給します。

申請期限

申請は2年以内にご提出ください。仕事を休んだ日ごとにその翌日から2年を過ぎると、時効により傷病手当金のお支払いができなくなりますのでご注意ください。

申請に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 被保険者証
  • 印鑑(認印)
  • 振込先の支店名や口座番号等がわかるもの
  • 申請書(3種類)

※窓口または郵便にて申請を受け付けます。郵送により申請する場合は、申請書以外はコピーを添付してください。

※修正が必要な場合は、間違った個所を二重線で消し、上から押印してください。その後、空白へ正しい内容を記入してください。修正液や修正テープを使った申請書は、受け付けられません。

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このページに関するお問い合わせ

医療保険課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔国民健康保険給付係〕電話:0596-21-5646
〔国民健康保険料係〕電話:0596-21-5550
〔福祉医療係〕電話:0596-21-5554
〔後期高齢者医療係〕電話:0596-21-5552
ファクス:0596-20-8555
医療保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。