国民健康保険の届出(加入するとき・脱退するときなど)
日本では、国内に住所のある方は、すべて何らかの健康保険に加入することになっています。伊勢市の国民健康保険(国保)は、市内に住む自営業の方や会社を退職した方など、職場の健康保険の適用を受けない方が加入する制度です。
国保の手続は、14日以内に
会社などを退職して職場の健康保険をやめたり被扶養者でなくなったとき、市外から転入してきたとき、子どもが生まれたときなどは、必ず14日以内に加入の届出をしてください。
保険料は、被保険者資格ができた月からかかります。届出が14日を過ぎてしまった場合には、届出日の前日までは保険給付がうけられず、医療費は全額、自分で負担していただくことになりますが、保険料は国保の資格が生じた月までさかのぼって納めなければなりません。
また、転出したり、職場の健康保険に加入したときは、届出し、国保の保険証を返還しなければなりません。届出しないで国保の保険証を使った場合には、後日医療費を返還していただくことになります。
こんなとき(事由) | 届出に必要なもの | 申請場所 |
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伊勢市に転入されたとき (職場などの健康保険に加入していない場合) |
転出証明書、印鑑 |
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職場などの健康保険をやめたとき、又は被扶養者からはずれたとき | 職場の健康保険の離脱証明書、印鑑、世帯主と国保に加入される方の個人番号カードなど(マイナンバーの確認できるもの)、来庁者の身分証明書 |
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子どもが生まれたとき (職場などの健康保険に加入しない場合) |
国保の保険証、印鑑、世帯主の個人番号カードなど(マイナンバーの確認できるもの)、来庁者の身分証明書 |
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生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止決定通知書、印鑑 |
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こんなとき(事由) | 届出に必要なもの | 申請場所 |
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伊勢市から転出されるとき (職場などの健康保険に加入していない場合) |
国保の保険証、印鑑 |
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職場などの健康保険に加入したとき、又は扶養家族になったとき | 国保の保険証、職場の保険の保険証、印鑑、世帯主と国保をやめる方の個人番号カードなど(マイナンバーの確認できるもの)、来庁者の身分証明書 |
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死亡したとき (職場などの健康保険に加入していない場合) |
国保の保険証、印鑑、世帯主と死亡者の個人番号カードなど(マイナンバーの確認できるもの)、来庁者の身分証明書 |
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生活保護を受けるようになったとき | 国保の保険証、生活保護開始決定通知書、印鑑 |
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こんなとき(事由) | 届出に必要なもの | 申請場所 |
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退職者医療制度に該当するとき |
国保の保険証、年金証書、印鑑、世帯主と対象者の個人番号カードなど(マイナンバーの確認できるもの)、来庁者の身分証明書 |
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国保の保険証、印鑑、世帯主と変更される方の個人番号カードなど(マイナンバーの確認できるもの)、来庁者の身分証明書 |
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保険証をなくしたり、汚して使えなくなったとき | 本人確認できるもの(免許証など)、印鑑、汚損・破損の時は保険証、世帯主と対象者の個人番号カードなど(マイナンバーの確認できるもの)、来庁者の身分証明書 |
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学生が修学のため市外へ転出したとき |
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郵送による届出の方法
郵送により届出することもできます。その場合は、次の書類等を伊勢市役所本庁医療保険課までお送りください。
国保加入の場合
- 前保険の資格喪失証明書
- 世帯主と国保に加入される方の個人番号カードなど(マイナンバーの確認できるもの)、申請者の身分証明書の写し
※新しい保険証は手続き出来次第、簡易書留で郵送します。
国保脱退の場合
- 国民健康保険証
- 新しい社会保険証のコピー
- 世帯主と国保をやめる方の個人番号カードなど(マイナンバーの確認できるもの)、申請者の身分証明書の写し
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このページに関するお問い合わせ
医療保険課国民健康保険給付係
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館1階
電話:0596-21-5646
ファクス:0596-20-8555
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