国民健康保険の届出(加入・脱退するときなど)
日本では、国内に住所のある方は、すべて職場の健康保険などいずれかの医療保険に加入することになっています。伊勢市の国民健康保険(国保)は、市内に住所のある自営業の方や会社を退職した方など、職場の健康保険の適用を受けない方が加入する医療保険です。
国保の手続は、14日以内に
会社などを退職して職場の健康保険をやめたり被扶養者でなくなったとき、市外から転入してきたとき、子どもが生まれたときなどは、14日以内に加入の届出をしてください。
保険料は、被保険者資格が生じた月からかかります。届出が遅れると、届出日の前日までの保険給付が受けられず、医療費が全額本人負担となる場合がありますが、保険料は国保の資格が生じた月までさかのぼって納めなければなりません。
また、転出したり、職場の健康保険に加入したときは、届出し、資格確認書を持っている場合は返還しなければなりません。なお、転出や職場の健康保険に加入した等、伊勢市の国保を喪失(脱退)した後に伊勢市の国保を使用し、医療機関等を受診した場合には、後日国保が負担した医療費を返還していただくことになりますのでご注意ください。
| こんなとき(事由) | 届出に必要なもの | 申請場所 |
|---|---|---|
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伊勢市に転入されたとき (職場などの健康保険に加入していない場合) |
世帯主と国保に加入される方のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカードなど)、来庁者の身分証明書、世帯主または加入される方の身分証明書 |
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| 職場などの健康保険をやめたとき、または被扶養者からはずれたとき | 職場などの健康保険の離脱証明書(資格喪失証明書)、世帯主と国保に加入される方のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカードなど)、来庁者の身分証明書、世帯主または加入される方の身分証明書 |
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子どもが生まれたとき (職場などの健康保険に加入しない場合) |
世帯主のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカードなど)、来庁者の身分証明書、世帯主または加入される方の身分証明書 |
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| 生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止決定通知書、世帯主と国保に加入される方のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカードなど)、来庁者の身分証明書、世帯主または加入される方の身分証明書 |
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| こんなとき(事由) | 届出に必要なもの | 申請場所 |
|---|---|---|
| 伊勢市から転出されるとき (職場などの健康保険に加入していない場合) |
国保の資格確認書(お持ちの場合のみ)、世帯主と転出される方のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカードなど)、来庁者の身分証明書 |
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| 職場などの健康保険に加入したとき、または扶養家族になったとき | 国保の資格確認書(お持ちの場合のみ)、職場などの健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ、世帯主と国保をやめる方のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカードなど)、来庁者の身分証明書 |
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| 死亡したとき (職場などの健康保険に加入していない場合) |
国保の資格確認書(お持ちの場合のみ)、世帯主のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカードなど)、来庁者の身分証明書 |
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| 生活保護を受けるようになったとき | 国保の資格確認書(お持ちの場合のみ)、生活保護開始決定通知書、世帯主と国保をやめる方のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカードなど)、来庁者の身分証明書 |
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| こんなとき(事由) | 届出に必要なもの | 申請場所 |
|---|---|---|
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国保の資格確認書(お持ちの場合のみ)、世帯主と変更される方のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカードなど)、来庁者の身分証明書 |
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| 資格確認書または資格情報のお知らせをなくしたり、汚して使えなくなったとき | 国保の資格確認書(お持ちの場合のみ)、世帯主と対象者のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカードなど)、来庁者の身分証明書 |
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| 学生が修学のため市外へ転出したとき |
国保の資格確認書(お持ちの場合のみ)、在学証明書か学生証のコピー、世帯主と学生のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカードなど)、来庁者の身分証明書 |
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郵送による届出の方法
郵送による届出を希望される場合は、次の書類を伊勢市役所医療保険課までお送りください。
国保加入の場合
- 前保険の資格喪失証明書
- 世帯主と国保に加入される方のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカードなど)の写し
- 申請者の身分証明書の写し
※資格確認書または資格情報のお知らせは手続き出来次第、郵送します。
国保脱退の場合
- 国保の資格確認書(お持ちの場合のみ)
- 異動先の健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせの写し
- 世帯主と国保をやめる方のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカードなど)の写し
- 申請者の身分証明書の写し
紛失・汚損等で資格確認書・資格情報のお知らせ・限度額適用認定証等を再交付する場合
- 国保の資格確認書(汚損・破損のときなどでお持ちの場合のみ)
- 世帯主と再交付する方のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカードなど)の写し
- 申請者の身分証明書の写し
※資格確認書等は手続き出来次第、郵送します。
※申請時点でマイナ保険証の利用登録をされている場合は資格情報のお知らせを、マイナ保険証の利用登録をされていない場合は資格確認書を交付します。(資格確認書の交付申請がされている場合は資格確認書を交付します。)
※限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、減額認定証、特定疾病療養受領証の再発行については、当該年度にすでに申請を行い、交付を受けた人が対象です。
オンライン申請による届出の方法(脱退・再交付申請)
一部の手続きについては、オンラインでの申請が可能です。
オンライン申請できる手続き
以下のリンクを押すと申請フォームが開きます。
オンライン申請できる人
- 脱退または再交付を希望する本人
- 脱退または再交付を希望する人の同一世帯員
必要なもの
- 脱退する人の、新しく加入した健康保険等の資格確認書(または資格情報のお知らせ)の画像ファイル
またはPDFファイル
(国民健康保険脱退手続きのみ)
※あらかじめスマートフォン等で撮影またはスキャンを行い、ファイルを用意してください。
※画像ファイルは何が書いてあるかはっきりとわかるように、全体を鮮明に撮影してください。
注意事項
国民健康保険脱退手続き
- 申請できる人は脱退する本人または同一世帯員です。
- 勤務先の健康保険に加入した(または扶養認定された)後、その保険をすでに脱退している人は、国民健康保険の再加入の届出が必要なため、電子申請による手続きができません。市役所窓口(医療保険課または各総合支所・支所)でお手続きをしてください。
- 申請内容等の確認のため、お電話等で連絡させていただくことがあります。確認が取れない場合は脱退手続きが完了しませんのでご了承ください。
- 国民健康保険法第110条の2の規定により、保険料の変更ができる期間が制限されています。脱退の手続が遅れた場合は、保険料の納付義務が残る場合や、過払いとなった保険料が還付できない場合があります。
- 国民健康保険料変更通知書については、原則申請を行った月の翌月中旬頃発送します。
※申請が月末の場合は翌々月の中旬頃発送となります。
国民健康保険資格確認書・資格情報のお知らせ再交付申請
- 申請できる人は再交付を希望する本人または同一世帯員です。
- すでに国民健康保険に加入しており、資格確認書または資格情報のお知らせが交付されている人が対象です。
国民健康保険に加入していない人は、加入の届出が必要なため、電子申請による手続きができません。市役所窓口(医療保険課または各総合支所・支所)または郵送にてお手続きをしてください。 - 再交付申請された資格確認書等は、再交付を希望された人の住民登録のある住所(または医療保険課へ申請し、送付先設定された住所)の世帯主様宛に郵送します。
- 申請内容等の確認のため、お電話等で連絡させていただくことがあります。確認が取れない場合は再交付手続きが完了しませんのでご了承ください。
- 再交付申請された資格確認書等がお手元に届くまで7日(市役所開庁日)程度かかります。
お急ぎの場合は、お手数ですが市役所窓口(医療保険課または各総合支所・支所)でご申請ください。 - 申請時点でマイナ保険証の利用登録をされている人は資格情報のお知らせを、マイナ保険証の利用登録をされていない人は資格確認書を交付します。
(資格確認書の交付申請がされている場合は資格確認書を交付します。) - 汚破損等により使えなくなった資格確認書がお手元にある場合や、紛失した資格確認書が再交付後に見つかった場合は、古い資格確認書は郵送または市役所窓口(医療保険課または各総合支所・支所)にてご返却ください。
※資格情報のお知らせは返却不要です。
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このページに関するお問い合わせ
医療保険課国民健康保険給付係
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館1階
電話:0596-21-5646
ファクス:0596-20-8555
医療保険課国民健康保険給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
