成年後見制度
認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な人が、社会で不利益や被害を受けることがないよう、成年後見人等(支援する人)を選ぶことで、預貯金の管理、介護施設への入所契約などの法律行為を支援する制度です。
成年後見制度には、判断能力のある人が判断能力の低下に備え、支援者や支援内容を自分自身で決めておく「任意後見制度」と、判断能力の不十分な人がその程度に応じて支援を受ける「法定後見制度」の2つがあります。また、法定後見制度には判断能力に応じて、後見・保佐・補助の3つの区分があります。
伊勢市成年後見サポートセンター「きぼう」
成年後見制度の相談先として、「伊勢市成年後見サポートセンターきぼう」〔伊勢市社会福祉協議会〕が令和元年7月1日に開所しました。当センターは、市が伊勢市社会福祉協議会へ委託し、社会福祉士の資格を持つセンター長と相談支援員を配置しています。お気軽にご相談ください。
センターの主な業務内容
- 成年後見制度の利用についての相談
- 成年後見の申立ての支援や専門機関との連携
- 既に活動している成年後見人等からの相談
- 制度に関する広報・啓発
センターの概要
- 所在地
- 伊勢市八日市場町13番地1 福祉健康センター1階(伊勢市社会福祉協議会内)
- 開所日
- 月曜~金曜 午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く)
- 連絡先
- 電話:0596-21-1122
ファクス:0596-27-2412
Eメール:ise-kouken@mie.email.ne.jp
令和4年度 成年後見講演会「市民後見人が拓く(ひらく)お互い様の地域」
講師 永田 祐 さん(同志社大学教授)
永田 祐さんプロフィール
日本地域福祉学会副会長。専門は、社会福祉政策、地域社会政策、地域福祉。社会福祉士として成年後見活動も行っている。県内外の地域福祉計画の策定委員を努めている。
誰もが尊厳ある本人らしい生活を継続することができるよう、社会全体で支えあいながら、共に地域をつくっていくために『成年後見制度」の周知に取り組んでいます。
少子高齢化社会の中、福祉制度を必要とする人を支える支援の輪を拡げていく必要があることから注目されている「市民後見人」をテーマとした講演会を、会場でのモニター視聴とオンラインで開催します。
- とき
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令和4年8月29日(月曜) 19時~20時30分
- ところ
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伊勢市八日市場町13番地1 福祉健康センター1階 日常生活訓練室
- 対象
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市内在住の人
- 定員
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30人(会場視聴)
90人(オンライン Zoom視聴)
- 申込み
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会場での視聴
令和4年8月1日(月曜)~24日(水曜)(土曜・日曜を除く)8時30分~17時15分に、氏名・電話番号・参加方法【会場】を電話で「きぼう」へ申込
オンラインでの視聴
令和4年8月1日(月曜)~19日(金曜) 氏名・電話番号・参加方法【オンライン】・Eメールアドレスを記入して「きぼう」へEメールで申込
令和4年度 いせ市民後見人養成講座(参加費無料)
「市民後見人」をご存じですか?
「市民後見人」とは、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職以外の市民が、後見制度についての知識や技術・マナーなどを習得した後に、親族関係や交友関係のない他人の成年後見人等として、家庭裁判所から選任された人のことです。
成年後見制度の利用を必要とする人が、制度を利用することで住み慣れた地域で最期まで自分らしい人生を送るために、地域の実情をよく知った、本人の身近な存在である市民後見人を増やすことが、今、必要となってきています。
伊勢市としては2度目となる「市民後見人養成講座」を『伊勢市成年後見サポートセンター きぼう』が開催します。各専門分野の講師が日頃の実践を生かして講義を行います。市民後見人の活動に必要な基礎知識を習得し、権利擁護・地域の担い手として活動するための基礎講座(6日間)と、実際の実務を体験する実務講座(2日間)です。
講演の申し込み、お問い合わせは きぼう まで。
- とき
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令和4年9月から1月 9時30分~16時20分(時間が前後する場合があります)
- 基礎講座:令和4年9月16日(金曜)、27日(火曜)、10月13日(木曜)、11月10日(木曜)、12月16日(金曜)、令和5年1月20日(金曜)
- 実務講座:令和5年2月上旬
- ところ
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伊勢市八日市場町13番地1 福祉健康センター1階 日常生活訓練室
- 対象
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市内在住の20歳~69歳で、次の要件を満たす人
- 原則、全日程に参加可能である。
- 福祉、医療、保健、教育、金融の仕事や、民生委員などの活動歴が5年以上ある。
- 定員
- 20人
- 申込み
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令和4年8月1日(月曜)~31日(水曜)(土曜・日曜を除く)8時30分~17時15分に、住所・氏名・電話番号・Eメールアドレス(持っている人)・活動歴(民生委員、福祉、医療、保健、教育、金融)を直接または電話・Eメールできぼうへ
- その他
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研修中に、理解度を確認するために400字程度のレポートを提出していただきます。
成年後見制度利用支援事業
成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、申立てをする親族がいない、成年後見人等への報酬費用が負担できない等の理由で制度の利用が進まないといった事態に陥らないために、市が成年後見制度の利用を支援する事業です。
市長申立て
本市に住所を有し、成年後見人等を必要とする人で、次の1または2に該当する場合に、市長が本人や親族に代わって家庭裁判所に申立てを行います。
- 配偶者及び4親等内の親族がないこと(3親等又は4親等の親族にあっては、その存在が明らかでない場合を含む)
- 配偶者等が音信不通の状況等にあって、市長申立てを行うことが対象者の保護を行うため特に必要があると市長が認めたもの
なお、市長申立てを行う場合は、市があらかじめ申立て費用を負担します。ただし、本人負担能力がある場合は、家庭裁判所の命令に基づき、後日、成年後見人等へ申立て費用を請求します。
費用の助成
申立て費用の助成
申立人及び成年被後見人が本市に住所を有し、次の1または2に該当する場合は、申立て費用の助成を受けることができます。ただし、家庭裁判所が成年被後見人等に対し、申立て費用の負担を決定した場合を除きます。
- 生活保護受給者
- 1に掲げる者に準ずる程度に困窮している者と認められるもの
成年後見人等への報酬費用の助成
成年被後見人が本市に住所を有し、次の1または2に該当する場合は、成年後見人等への報酬の助成を受けることができます。ただし、成年後見人等が成年被後見人等の配偶者、直系血族又は兄弟姉妹の場合は除きます。
- 生活保護受給者
- 1に掲げる者に準ずる程度に困窮している者と認められるもの
助成額は家庭裁判所が決定する報酬額に相当する額とし、次の1または2に掲げる額を限度額とします。ただし、助成の対象となる期間は、助成の申請日の2年前の日の属する月から当該申請日の属する月までの間とします。
- 在宅で生活する者 月額 28,000円
- 施設入所者 月額 18,000円
※それぞれの助成を受けるには、伊勢市成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて申請が必要です。詳細は担当窓口までお問い合わせください。
担当窓口
成年後見制度利用支援事業に関する申請書の提出先、お問い合わせは下記になります。
高齢・障がい福祉課
所在地 | 伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階 |
---|---|
電話 | 0596-21-5558 |
ファクス | 0596-20-8555 |
申請書
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このページに関するお問い合わせ
福祉総合支援センターよりそい
〒516-0072 三重県伊勢市宮後1丁目1番35号
MiraISE(ミライセ)内 伊勢市健康福祉ステーション7階
(総合相談係) 電話:0596-21-5583
(包括ケア推進係) 電話:0596-21-5611
(地域福祉推進係) 電話:0596-21-5712、0596-21-5715
(こども家庭相談係)電話:0596-21-5716
ファクス(全係):0596-63-5420
福祉総合支援センターよりそい へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。