伊勢わいん特区
本市が国に申請をしていた構造改革特別区域計画「伊勢わいん特区」が内閣総理大臣から令和5年3月31日付で認定されました。
ワイン特区の概要
特区認定により、本市の特産物であるワインぶどうを原料とした果実酒を市内で製造する場合、酒税法の最低製造数量基準(年間6キロリットル)が2キロリットルへ引き下げられます。
1.構想改革特別区域の名称
伊勢わいん特区
2.構造改革特別区域の範囲
伊勢市の全域
3.認定日
令和5年3月31日
4.特定事業の名称
709(710、711)特産酒類の製造事業

なお、特定事業により酒類の製造免許を受けた場合も酒税法の規定に基づき、酒税の納税義務者として必要な申告納税や各種記帳義務が発生するとともに、税務当局の検査や調査の対象とされますのでご注意願います。
期待できる効果
本市は農業従事者の高齢化や担い手不足、耕作放棄地の発生など様々な問題を抱えています。
特区を活用した地ワインの製造販売は、多様な農業経営スタイルの実現、雇用の創出、農地の新たな利用展開など、さらには、観光面においても伊勢の新たな特産品の創出になると考えております。
市としましては、このことをきっかけとして、伊勢市産農作物のブランド価値をより一層高め、地域の活性化を図ってまいります。
特区を活用してワインづくり
伊勢ワイン株式会社
特区を活用して令和5年10月に醸造免許を取得。 障がい者と健常者が手を取り合い、農福連携の取り組みにより、伊勢市内で栽培から醸造まで行う完全伊勢産ワインを初めて完成させた醸造所。障がい者の就労環境を創出するとともに、生産したワインを地域の特産品として販売することで、伊勢の観光産業を盛り上げます。
※「農福連携」とは、農業と福祉が連携し、障がい者の農業分野での活躍を通じて、農業経営の発展とともに、障害者の自信や生きがいを創出し、社会参画を実現していく取組です。農福連携に取り組むことで、障害者等の就労や生きがいづくりの場を生み出すだけでなく、担い手不足や高齢化が進む農業分野において、新たな働き手の確保や生産拡大にもつながることが期待されています。
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農林水産課
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三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
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電話:0596-21-5644
ファクス:0596-21-5651
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