風致地区

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ページ番号1005038  更新日 令和6年4月15日

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都市計画法に基づく地域地区の一種で、都市における自然環境を維持し、樹林地等の緑の保全を図るための地区です。
伊勢市では、樹林地、水面、丘陵地、その他の自然的景観を主とした地域や、自然と調和した住宅地等の市街地形成を誘導する地域を「風致地区」として指定しています。
風致地区では、地区内における建築物の建築や宅地の造成等の一定の行為を行おうとする場合、市長の許可が必要となります。

伊勢市の風致地区

伊勢市では、昭和11年に4,173.05haが指定され、現在9地区、3,001.4ha(都市計画区域の25%、市全域の14%)が指定されています。
区域の詳細については、都市計画決定内容の検索をご覧ください。

面積

  • 宮川:84.2ha
  • 蓮随山:269.2ha
  • 鼓ヶ岳:419.2ha
  • 世義寺山:3.5ha
  • 倉田山:335.6ha
  • 朝熊山:1793.9ha
  • 二見西海岸:28.6ha
  • 二見海岸:4.2ha
  • 二見東海岸:63.0ha

合計:3001.4ha

計画決定年月日(変更)

平成3年11月1日

許可が必要な行為

風致地区内において、次の行為を行う場合には、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。

  1. 建築物その他工作物の新築、改築、増築又は移転
  2. 建築物その他工作物の色彩の変更
  3. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  4. 水面の埋立て又は干拓
  5. 木竹の伐採
  6. 土石の類の採取
  7. 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

※ 床面積の合計が10平方メートル以下で高さが15m以下の建築物の新築等、高さが1.5メートル以下の工作物(建築物に附属する門もしくは塀を含みます。)の新築等、面積が10平方メートル以下かつ高さが1.5m以下の土地の形質の変更、枯損・危険な木竹の伐採等、許可が不要な場合があります。詳細については、窓口までお問合せください。

風致地区のしおり

許可基準や手続きなど詳しい内容については、風致地区のしおりをご覧ください。

条例及び規則

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館4階
電話:0596-21-5591
ファクス:050-1704-1924
都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。