農地法

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農地は、人々の生存に欠かせない食料の大切な生産基盤です。
耕地面積が狭いわが国は食料自給率も低く、優良な農地を大切に守り効率的に利用していく必要があります。このため、農地の売買や貸借等、または宅地その他への転用については、すべて農地法で一定の規制がかけられています。
休耕地・耕作放棄地等も農地に含まれます。)

農地法第3条

伊勢市内の農地を耕作目的で取得し、または借り受けされる場合は市農業委員会の許可が必要です。【農地法第3条】
また、相続等で農地に関する権利を取得した場合は、農地の所在地の農業委員会への届出が必要です。

農地法第4条

市内の農地を住宅・倉庫・駐車場など農地以外の用途に転用される場合は、市農業委員会の許可が必要です。【農地法第4条】

農地法第5条

農地を転用目的で取得または借り受ける場合も同様です。【農地法第5条】

注意点

これらの許可を受けないで行なった農地の権利移動・転用は、法的な効力がありません。
許可のない無断転用はもとの農地に復元するよう命令を受け、また処罰の対象となります。
また、許可のない農地の賃貸借(ヤミ小作)は、農地法で保護されている耕作者のさまざまな権利が守られない場合があります。
農地の権利移動・転用に係る許可申請は、市農業委員会事務局が窓口となります。
申請の手続きその他、詳しいことは事務局までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5652
ファクス:0596-21-5651
農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。