農地法第3条(詳細ページ)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1005186  更新日 令和5年5月1日

印刷大きな文字で印刷

農地を農地のままで売買、貸し借りを行う場合
には、「農地法第3条」に基づく許可が必要です。

1 許可を受けるための主な要件

  • 譲受人やその世帯員等が、申請地を含めたすべての農地等について効率的に耕作等の事業を行うこと
  • 譲受人やその世帯員等のいずれかが農業経営に必要な農作業等に常時従事すること
  • 申請地の周辺の農地利用に影響を与えないこと

 

  • なお、令和4年度までは、取得後の経営面積について許可要件を定めていましたが、令和5年4月1日付けの農地法改正により、法の規定による50アール以上の要件と、二見町区域について市農業委員会が独自に定めていた30アール以上の要件は、共に廃止されました。(その他の許可要件は従来どおりです。)

2 許可権限庁・提出先

伊勢市内の区域内の農地を権利取得される場合は、伊勢市農業委員会の許可が必要となります。
必要書類を準備し、伊勢市農業委員会へ提出してください。

許可手続きの流れ

フロー図:申請者から農業委員会へ申請、農業委員会から申請者へ許可

  • 市外在住の方が伊勢市内の区域内の農地を権利取得される場合、平成23年度までは三重県知事の許可が必要でしたが、権限移譲に伴い平成24年4月1日から市農業委員会で許可を行うこととなりました。

3 標準事務処理期間

伊勢市の区域内の農地を権利取得されるにあたり30日間が目安となります。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このホームページ(本ページを含む)は、役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5652
ファクス:0596-21-5651
農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。