特別弔慰金
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」について
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、一定の日(基準日)において、恩給・遺族年金などの受給権がある遺族がいない場合に、残された遺族に対して戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき、支給されるものです。
支給対象者
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による順位の高いご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時生まれているご遺族で
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していたこと等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥・姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
請求方法
印鑑・本人確認書類(運転免許証・健康保険証 など)を持参し福祉総務課にお越しください。戸籍等の必要書類をご案内いたします。
※前回受給された方は、令和2年4月1日現在の請求者の戸籍抄本が必要になります。
初めて請求される方は、提出していただく戸籍が異なります。
詳しくは、福祉総務課でご案内します。
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福祉総務課
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