自衛官等募集事務に係る募集対象者情報の提供

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ページ番号1017762  更新日 令和6年8月6日

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自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について

 自衛隊は、地方公共団体と協力して、被災地支援などの公益性の高い重要な任務を担っており、本市も法定受託事務として自衛官および自衛官候補生募集への協力を行っています。
 本市は、防衛大臣および自衛隊三重地方協力本部からの依頼に基づき、募集対象者の情報を紙媒体で提供しています。
 提供した情報は、自衛隊三重地方協力本部からの募集案内(説明会の日程などの案内が記載されたもの)などの配付に限定して利用されます。
 ※自衛隊への情報提供は、全国で1000を超える市町村が紙媒体または電子媒体で行っており、伊勢市独自の制度ではありません。

対象者の情報提供の法的根拠

 自衛官などの募集事務については、自衛隊法第97条により、都道府県知事および市町村長の法定受託事務とされており、これを受けて、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と定めています。

住民基本台帳法との関連について

 令和2年度に、防衛省および総務省から各都道府県宛に「自衛官及び自衛官候補生の募集に関し必要となる情報(氏名、住所、生年月日及び性別をいう。)に関する資料の提出は、自衛隊法第97条第1項に基づく市区町村の長の行う自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務として自衛隊法施行令第120条の規定に基づき、防衛大臣が市区町村の長に対し求めることができること」および「募集に関し必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないこと」が通知されています。

個人情報の保護に関する法律との関連について

 個人情報の保護に関する法律第69条第1項では個人情報の提供を制限していますが、法令に基づく場合には提供することができる旨を規定しています。本件については、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づくものであり、適正な情報提供です。なお、提供にあたり、本人の同意は必要とされていません。

自衛隊への情報提供を希望されない方へ

 自衛隊への情報提供の対象となっている方のうち、情報提供を希望されない方は、除外申請の手続きを行っていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。

募集対象者(情報提供の対象となる方)

 令和7年の自衛隊への情報提供については、次に該当する方が対象となります。

  • 平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれ(令和7年度に18歳になる方)
  • 平成15年4月2日~平成16年4月1日生まれ(令和7年度に22歳になる方)

 ※伊勢市に住民登録がある日本人の方に限ります。

 

申請対象者(除外申請できる方)

  • 募集対象者
  • 募集対象者の代理人

申請期間

 決まり次第当該ページにてご連絡いたします。

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このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館1階
電話:0596-21-5553
ファクス:0596-21-0010
戸籍住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。