【令和8年1月から】税務システム標準化に伴う証明書の変更について
各種税証明の内容や取扱いが変わります
令和8年1月5日から、基幹税務システムの標準化により、各種税証明の名称や記載内容等が以下のとおり変更となります。
| No. | 従来の名称 | 変更後の名称 | 主な変更点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 所得(課税)証明書 | 課税(非課税)証明書 |
大幅な変更はありません。(所得額、年税額、控除額等が記載されます。) |
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※従来の課税(非課税)証明書に該当する証明書は廃止します。 ※所得に関する証明は「課税(非課税)証明書」に一本化されます。 |
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| 2 | 固定資産評価証明書 |
固定資産(土地・家屋)評価証明書 |
1枚あたりの表示件数が7件から5件になります。 |
| 3 | 固定資産公租公課証明書 |
固定資産(土地・家屋)公課証明書 |
評価額の記載が追加されます。 1枚あたりの表示件数が7件から5件になります。 |
| 4 | 固定資産課税証明書 | 固定資産課税台帳登録事項証明書 | 1枚あたりの表示件数が7件から5件になります。 |
| 5 | 固定資産評価通知書 | 固定資産(土地・家屋)評価通知書 | 所有者名の記載がなくなります。 |
| 6 | 固定資産税 名寄帳兼課税台帳 | 固定資産税・都市計画税 名寄帳兼課税台帳 | 相当税額の記載が追加されます。 |
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7 |
固定資産所在地番別明細 | ※廃止します
(名寄帳又は固定資産(土地・家屋)公課証明書で代用いただけます。) |
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8 |
納税証明書(滞納がない証明) |
完納証明書(滞納がない証明) |
大幅な変更はありません。 |
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9 |
納税証明書(納税額の証明) |
納税証明書(納税額の証明) |
年度ごとに証明書が分かれて発行されます。 |
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10 |
事業証明書 |
事業証明書 |
大幅な変更はありません。 ※個人事業主の事業証明書は令和9年3月31日をもって廃止する予定です。 |
固定資産に関する証明書の記載物件数について
評価証明書や公租公課証明書など、固定資産に関する証明書の1枚あたりに記載する物件数が以下のとおり変更になります。手数料は1枚につき200円です。
【変更前】 7筆(棟) ⇒ 【変更後】 5筆(棟)
納税証明書の取扱いについて
納税証明書について、これまでは1枚の証明書に複数年度分の記載が可能でしたが、変更後は年度ごとに証明書が分かれて発行されます。手数料は1枚につき200円です。
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〔税務係〕電話:0596-21-5530
〔固定資産税係〕電話:0596-21-5532
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