社会福祉法人認可・指導監査等に関する様式類

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ページ番号1002756  更新日 令和5年10月18日

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指導監査

指導監査は、次の各自主点検表に基づいて行います。
自主点検表は、事前提出資料として使用しますので、監査の実施通知により、指定された日までに提出(必着)してください。提出する前に、書類の提出漏れがないか必ず確認してください。

該当事項がない書類の場合は、該当がないための未提出か提出漏れかが判断しづらいため、白紙で提出してください。

提出部数は、次のとおりです。A4版で作成してください。

なお、保育所にあっては、社会福祉法第70条による監査資料(三重県福祉監査課提出分)は、三重県からの通知で指定された部数を準備し、当市保育課へ別途提出してください。

保育所施設
自主点検表: 2部、その他添付資料: 2部
老人福祉施設
自主点検表: 2部、その他添付資料: 2部
障害福祉施設
自主点検表: 2部、その他添付資料: 2部
母子生活支援施設
自主点検表: 2部、その他添付資料: 2部
児童擁護施設
自主点検表: 2部、その他添付資料: 2部
社会福祉協議会
自主点検表: 2部、その他添付資料: 2部

役員・評議員改選関係書類

役員改選ごとに、次の書類の提出が必要です。役員が再任される場合も同様です。

※ 上記3点の書類については、既設法人の場合で、新たに評議員及び役員に就任する際は法人の判断において認印でも構いません。

定款変更認可、定款変更届

定款変更には、理事会や評議員会(評議員会を設けている場合)の同意が必要です。定款変更は、伊勢市長(所轄庁)の許可(または届出)を得なければその効力を生じません。
変更事項が生じたら、速やかにご提出ください。

基本財産処分、基本財産担保提供承認

社会福祉法人にとって、資産は法人の成立要件となっています。その資産のうち、法人が目的とする社会福祉事業と密接な関係にある財産を基本財産とし、厳重な管理と本来の目的以外の理由でこれを消費することの防止を図っています。

ただし、目的遂行上必要やむを得ない場合に限り、事前に伊勢市長(所轄庁)の承認を得て、これを処分することができます。
この基本財産に対する制限は、売却だけではなく、抵当権その他の担保物件をこれに設定することも含まれます。(承認を省略できる要件もあります。)
会計上、基本財産を運用財産に移し替えるような場合も、基本財産の処分にあたるため、伊勢市長(所轄庁)の承認が必要です。

基本財産の処分手続きには、理事会や評議員会の同意が必要です。
基本財産の処分を行う前、または抵当権の設定や担保物件の設定を行う前に、速やかにご提出ください。

合併、解散認可

合併は、2つ以上の法人が契約により1つの法人に合併することです。これにより、当該法人の全部(新設合併の場合)または一部(吸収合併の場合)が消滅し、同時に新法人の設立、吸収法人の定款変更が生じて、消滅法人の事業や財産も新法人または吸収法人に包括的に継承されます。

解散は、法人がその積極的活動を停止し、その財産関係を整理(清算)する範囲内で、それが終了するまで存在する姿(清算法人)となることです。 

合併や解散手続きには、理事会や評議員会の同意が必要です。
法人の合併、または解散を予定している場合は、速やかにご提出ください。

設立認可・認可後手続

社会福祉法人を設立する場合は、設立代表者等が伊勢市長(所轄庁)に設立認可の申請を行い、その認可を受けることが必要です。
設立認可を受けたら、2週間以内にその設立登記をしなければなりません。その後、財産の移転を行ってください。

設立認可

社会福祉法人を設立する場合は、設立代表者等が伊勢市長(所轄庁)に設立認可の申請を行い、その認可を受けることが必要です。提出部数は2部です。

施設を設置する法人は、その建設に係る補助金等の関係及び施設の認可等を受ける必要があるため、事前に三重県や伊勢市と十分に協議を行う必要があります。

認可後手続

社会福祉法人の資産簿なるべき財産については、設立が認可されることを条件として贈与契約が交わされることが通例であるため、設立の認可を受けてその登記をした後、遅滞なく法人への移転を受けなければなりません。

その移転を完了した後、1月以内に伊勢市長(所轄庁)にこれを証する書類を添えて報告をしなければなりません。提出部数は1部です。

評議員会、理事会

理事会・評議員会開催通知

理事会を開催する場合は、理事会の日の1週間前(これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間)までに、各理事及び各監事に対して、その通知を発出しなければなりません。

評議員会を開催する場合は、理事会の決議により「評議員会の日時及び場所」「評議員会の目的である事項がある場合は当該事項」「評議員会の目的である事項に係る議案の内容」を定め、評議員会の1週間前(または定款に定めた期間)までに評議員に対して通知をしなければなりません。

評議員会の招集手続の省略、開催の省略、報告の省略

評議員会を開催するときは、法令、定款に則り、開催通知を送付し、開催後議事録などを作成する必要がありますが、改正後の社会福祉法においては、次の3点が定められています。

  1. 評議員全員の同意がある場合、招集の手続きを省略して、評議員会を開催することができる
  1. 当該議案の提出につき議決に加わることができる評議員全員が同意の意思を示したときは、評議員会を開催することなく議決があったものとみなすこと
  1. 当該事項につき評議員会の全員が報告することを要しないことについて同意の意思を示したときは、評議員会への報告があったものとみなすこと

※ 上記書式は各法人での定款などの決めにあうよう、修正し使用してください。

理事会の招集手続の省略、開催の省略、報告の省略

理事会を開催するときは、法令、定款に則り、開催通知を送付し、開催後議事録などを作成する必要がありますが、改正後の社会福祉法においては、次の3点が定められています。

  1. 理事、監事全員の同意がある場合、招集の手続きを省略して、理事会を開催することができる
  1. 議決の目的となる事項についての提案に、監事が異議を述べず、理事全員の同意がある場合は、理事会を開催することなくその提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすこと
  1. 理事、監事全員に対し理事会へ報告すべき事項を通知した時は、理事会へ報告することを要しないこと

※ 上記書式は各法人での定款などの決めにあうよう、修正し使用してください。

その他

現況報告等

毎年、会計年度終了後3月以内に提出しなければなりません。

社会福祉充実計画

社会福祉充実残額算定シートにより、社会福祉充実残額がある場合は、現に行っている社会福祉事業又は公益事業などの実施に関する社会福祉充実計画を作成し、所轄庁に社会福祉充実計画承認申請書を提出して、承認を得なければなりません。

監事監査報告

監事は、毎年、監事監査終了後、監事監査報告及びチェックリストを作成し、理事長に報告しなければなりません。

不動産使用証明願

社会福祉事業の用に供する建物の所有権の取得登記または土地の権利の取得登記をする場合には、それら不動産が当該事業の用に供するものであることの三重県知事の証明書を添付することにより、登録免許税の免除を受けることができます。

三重県知事への申請は、所轄庁を伊勢市とする社会福祉法人にあっては、伊勢市を経由して行いますので、証明願書3部、添付書類2部を伊勢市へ提出してください。

「学校」については、根拠法令が登録免許税法施行規則第3条第1項第2号
 「保育園」については、根拠法令が登録免許税法施行規則第3条第1項第3号
 「認定こども園」については、根拠法令が登録免許税法施行規則第3条第1項第4号 となります。

税額控除に係る証明

個人が一定の要件を満たした社会福祉法人に寄附をした場合、当該寄附金について、現行の所得控除制度に加えて、税額控除制度との選択適用が可能となります。税額控除の認定にあたっては、証明を受ける必要があります。
証明を受けた以降に支出された個人からの寄付金が税額控除の対象となります。
税額控除対象法人の要件は、次のAからCまでの全てを満たす必要があります。

A.税額控除対象法人になるには、実績判定期間において、次の2つの要件のうち、いずれかを満たすこと。

実績判定期間
申請日の直前に終了した事業年度終了日以前の5年内に終了した各事業年度のうち、最も古い事業年度開始の日から当該直前に終了した事業年度終了日までです。
設立後間もなく、活動実績が5年に満たない法人は、法人設立の日から直前に終了した事業年度終了日までが実績判定期間となります。
要件1
3,000円以上の寄附金を支出した者(判定基準寄附者数)が、 平均して年に100人以上いること。
ただし、次の1、2いずれかの場合には、当該事業年度の判定基準寄附者数は、それぞれ(ア)のとおり計算し、かつ(イ)の要件を満たすこと。
※1、2いずれの場合にも該当する事業年度は、いずれか多い判定基準寄附者数を満たすこと。
  1. 実績判定期間内に、設置する保育所等の定員等の総数が 5,000人未満の事業年度がある場合(保育所等の定員等の総数が0の場合を除く。)
    当該事業年度の判定基準寄附者数を(ア)のとおり計算し、かつ(イ)の要件を満たすこと。
    • (ア) 判定基準寄附者数=実際の寄附者数×5000/定員等の総数(当該定員等の総数が500未満の場合は500)
    • (イ) 寄附金額が年平均30万円以上
      (租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項第3号イ(2)の要件)
  2. 実績判定期間内に、社会福祉事業に係る費用の額の合計額が1億円未満の事業年度がある場合
    当該事業年度の判定基準寄附者数を(ア)のとおり計算し、かつ(イ)の要件を満たすこと。
    • (ア) 判定基準寄附者数=実際の寄附者数×1億/社会福祉事業に係る費用の額の合計額(1,000万円未満の場合は1,000万円)
    • (イ) 寄附金額が年平均30万円以上
      (租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項第3号イ(2)の要件)
要件2
経常収入金額に占める寄附金等収入の割合が、5分の1以上であること。(租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項第3号のイ(1)の要件)

B.定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。

C.寄附者名簿を作成し、これを保存していること。

税額控除に係る証明は、証明を受けた日から5年間有効であり、一度証明を受けた後は、その後5年間は証明にかかる手続きは必要ありません。
税額控除対象法人の証明を受けようとする場合は、「税額控除に係る証明事務申請の手引き」をご覧いただき、次の申請書及び添付書類を添えて、伊勢市長(所轄庁)へ提出してください。提出部数は1部です。手数料は1件につき200円です。

税額控除に係る証明申請(要件1に該当するもの)

税額控除に係る証明申請(要件2に該当するもの)

理事の在任証明

社会福祉法人と理事長(当該法人の代表権を有する理事)との利益相反行為(法人が理事長から土地を購入する等)に係る登記事務について、適正に理事会が開催されたことを法務局が確認するため、伊勢市長あてに理事の在任証明を求められる場合があります。

理事の在任証明を受けようとする場合は、在任証明願に資料(関係資料)を添えて伊勢市長(所轄庁)へ提出してください。提出部数は、証明願書2部、関係資料1部です。手数料は1件につき200円です。

保育所を経営する法人関係

積立資産の目的外使用をする場合の事前協議

各積立資産について、それぞれの積立目的以外に使用する場合は、事前に協議が必要です。目的外使用のための取崩しを行う前に、三重県へ提出してください。

前期末支払資金(繰越金)を取崩す場合の事前協議

前期末支払資金(繰越金)を取崩す場合は、事前に協議が必要です。前期末支払資金を取崩す前に、三重県へ協議をしてください。

積立支出に伴う前期末支払資金残高取崩し発生の報告

前年度決算において、当期末支払資金残高が当該年度運営費収入の30%を超えることとなった保育所が、翌年度中に将来発生が見込まれる経費を積立預金として積立てるなどの支出を行う際に前期末支払資金残高の取崩しが発生した場合は、取崩し後、速やかに三重県に報告書を提出してください。

積立支出及び当期資金収支差額が事業活動収入計を上回った場合の報告

前年度決算において、単年度の積立支出及び当期資金収支差額合計が、当該施設に係る拠点区分(サービス区分を設定している場合はサービス区分)の事業活動収入計の5%を上回った場合は、速やかに三重県に報告書を提出してください。

登所バス以外の車両を保有する場合の協議

登所以外の目的での車両購入または、リースをする場合は、事前に協議が必要です。三重県に協議書の提出をしてください。

  • 登所バス以外の車両の購入またはリース
  • 現に、登所バス以外の車両を保有またはリースしている場合

施設・設備整備積立資産の他施設・設備への充当をする場合の事前協議

保育所施設・設備整備積立資産について、同一の設置者が設置する他の保育所の施設・設備に積立資産を充てたい場合は、事前協議が必要です。充当する前に、三重県へ協議書を提出してください。

申請書

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福祉監査室
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館2階
(法人・施設係)電話:0596-21-5584
(事業所係)電話:0596-21-5575
ファクス(全係):0596-21-5555
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