選挙についてのよくある質問

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ページ番号1009337  更新日 令和2年6月1日

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選挙権について 投票について 寄附について

選挙権について

[質問]選挙権があれば誰でも投票できるの?

[回答]選挙権があれば誰でも投票できるというわけではありません。選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ選挙で投票することはできません。

[質問]選挙人名簿の登録を抹消されることはあるの?

[回答]次の場合には、抹消されます。

  • 死亡又は日本国籍を失ったとき
  • 転出して、4ヵ月を経過したとき
  • 誤って登録されたとき

[質問]引越しをしたけど、選挙管理委員会に届出は必要なの?

[回答]選挙管理委員会への届出は必要ありません。お引越しの際は、住民票の届出をしてください。

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投票について

[質問]投票所入場券が届かないときや、なくしたときは?

[回答]投票所入場券は、選挙人に対し選挙が行われることをお知らせすることと、投票所(期日前投票所含む)で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うために送付するもので、投票用紙の引き換え券ではありません。したがって、選挙人名簿に登録され、選挙権がある場合は、投票所入場券が届いていない場合やなくしてしまった場合でも、投票はできますので、投票所で受付の係員にお申し出ください。

[質問]選挙期日(投票日)の投票時間は?

[回答]投票時間 午前7時から午後8時まで
※他の市区町村では、投票開始や終了の時刻を早めたり、遅くしたりしている場合があります。

[質問]選挙期日(投票日)、投票所入場券に書いてある投票所でなければ投票できないの?

[回答]投票所では、本人と選挙人名簿とを対照したあとに投票を行いますが、この選挙人名簿抄本は投票所の区域ごとに作られ、その投票所の区域にかかる分だけを備えつけています。
このため、決められた投票所でしか投票できません。
なお、期日前投票の場合は、幾つかの指定の投票所で投票できます。

[質問]家族や友人が投票に行かない(行けない)ので代わりに投票してもいいの?

[回答]投票は、本人が直接投票所に出向いて行うこととされています。そのため、本人以外の方は家族や友人であっても投票することはできません。

なりすまし投票(詐偽投票)は犯罪です!
投票所(期日前投票所)での本人確認の時に、他人になりすまして投票しようとすることや、有権者でないのに投票すること、投票用紙を偽造することなども公職選挙法違反として処罰の対象となります。たとえば、他人になりすまして投票をする行為は、公職選挙法違反として2年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処せられます。また、詐偽投票を依頼するなど、違反行為を強要、ほう助した人にも厳罰が処せられます。「知らなかった」ではすまされない大切なルールです。選挙運動に関わる人たちはもちろん、投票する有権者もなにが違反にあたるかよく理解して、明るく正しい選挙を行いましょう。

[質問]選挙期日(投票日)に投票所に行けないときは?

[回答]選挙期日(投票日)に仕事や旅行、その他の用事の予定がある方は、選挙の公(告)示日の翌日から選挙期日(投票日)の前日まで、期日前投票所で期日前投票ができます。

[質問]期日前投票は日曜日でもできるの?時間は何時から何時まで?

[回答]期日前投票は、公(告)示日の翌日から選挙期日(投票日)の前日まで、土曜・日曜・祝日を含む毎日午前8時30分から午後8時まで行うことができます。
ただし、期日前投票所によって、投票ができる日時を限定している場合があります。

[質問]期日前投票に行きたいけど、何を持っていけばいいの?

[回答]期日前投票を行う際には、期日前投票宣誓書の提出が必要です。投票所入場券の裏面の期日前投票宣誓書にご記入後、受付に提出してください。また、投票所入場券が届いていない場合や紛失した場合でも、選挙人名簿に登録され、選挙権がある場合は投票できます。

[質問]手が不自由で字が書けないけど、投票できるの?

[回答]ケガなどで自ら投票用紙に記載できない方は、本人から投票所の係員にお申し出いただければ、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票をすることができます。
なお、代理投票は、期日前投票や不在者投票(ただし、郵便等による不在者投票は除きます。)でも行うことができます。

[質問]体が不自由な方のための選挙制度は?

点字投票

目の不自由な方は、点字を用いて投票することができます。投票所で点字投票をしようとする方は、投票所の係員にお申し出ください。点字投票である旨の表示をした投票用紙をお渡しします。点字器は投票所に用意してあります。
なお、点字投票は、期日前投票や不在者投票(ただし、郵便等による不在者投票は除きます。)でも行うことができます。

代理投票

ケガなどで自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載できない方は、本人から投票所の係員にお申し出いただければ、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票をすることができます。なお、代理投票は、期日前投票や不在者投票(ただし、郵便等による不在者投票は除きます。)でも行うことができます。

郵便等による不在者投票

現に滞在している場所(自宅など)において投票用紙に記載し、郵便等により選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会へ送付して行う不在者投票です。
この制度を利用できる方は、一定の障がい等に該当する方が、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。

[質問]病院に入院しているけど、投票できるの?

[回答]各都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者厚生援護施設等に入院・入所されている方は、その施設で不在者投票ができます。詳しくは入院・入所されている病院等の事務所でお尋ねください。

[質問]家で寝たきりの方の投票制度は?

[回答]郵便等による不在者投票制度があります。「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」又は「介護保険被保険者証」をお持ちの方で、一定の障がい又は要介護5に該当する 方は、自宅等で投票用紙に自書し、郵便等で選挙管理委員会へ送付する方法で不在者投票ができます。
この制度を利用するためには、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に申請を行い、一定の障がい等に該当するとして、「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが必要です。
また、郵便等投票証明書の交付を受けている方の中で、投票用紙に自書できないとして一定の障がいに該当する方は、あらかじめ届け出ることによって代理の方に投票用紙を記載させることができます。
詳しくは、下記の「不在者投票制度」をご覧ください。

[質問]ファクスで不在者投票の請求はできないの?

[回答]不在者投票の請求の際には、不在者投票宣誓書(兼請求書)を提出することが必要ですが、その提出方法は、公職選挙法施行令において、「直接」または「郵便等」(「等」とは一般信書便事業者等による信書便を指します。)により行うよう、定められています。そのため、定められた以外の方法である、ファクス、電子メール及び電話等では、不在者投票の請求を行うことができません。

[質問]出張等で市外にいるけど、投票するにはどうしたらいいの?

[回答]伊勢市の選挙人名簿に登録されている方が、出張や旅行等のために市外に滞在しており、選挙期日(投票日)、または期日前投票で投票ができない場合は、不在者投票による投票ができます。

[質問]不在者投票宣誓書・請求書の入手方法は?

[回答]不在者投票宣誓書・請求書の用紙は、伊勢市選挙管理委員会のホームページからダウンロードし、印刷してお使いください。また、お近くの選挙管理委員会の用紙を活用して請求することもできます。

[質問]海外にいても投票できるの?

[回答]海外にいても国政選挙について投票できる「在外選挙制度」があります。
対象となる選挙は衆議院議員と参議院議員の選挙です。
投票するには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けなければなりません。
詳しくは、下記の「在外選挙制度」をご覧ください。

[質問]インターネットで投票できるの?

[回答]現在の投票制度は、選挙期日(投票日)、自ら投票所に行き、選挙人名簿に登録されていることの確認を経て、交付された所定の投票用紙を用いて投票しなければならないこととなっています。この例外として、期日前投票と不在者投票がありますが、それ以外の方法であるインターネットでの投票はできません。

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寄附について

[質問]候補者が、店舗等の開店に際し、花輪を贈ることはできるの?

[回答]その店舗等が、その選挙区内にあるときは、罰則をもって禁止されています。

[質問]弔電や祝電を打つことも寄附になるの?

[回答]弔電や祝電は、財産上の利益の供与にはなりませんので、寄附にはあたりません。

[質問]候補者等が氏子である神社や檀家となっている寺(選挙区内にある)の社殿や本堂修復のため、候補者等が寄附をすることができるの?

[回答]罰則をもって禁止されています。

[質問]葬儀の際の読経などに対するお布施はできるの?

[回答]役務の提供に対する債務の履行と認められる限りできます。

[質問]候補者が取締役、株主又は社員である×××株式会社(×××は候補者の氏名又は氏)は、選挙に関しなくても、選挙区内にある者に対して寄附ができるの?

[回答]×××株式会社としてする寄附は、特定の×××候補者等の氏名を表示し、又はその氏名が類推されるような場合はできません。

[質問]候補者等が、同じ町内の知人の葬儀に、自分の名前を出さなければ供花できるの?

[回答]名前を出す、出さないということではなく、実質的に候補者等がする寄附にあたる供花そのものが罰則をもって禁止されています。

[質問]候補者等が町内会の野球大会に際してカップや記念品を贈ることはできるの?

[回答]罰則をもって禁止されています。

[質問]町内会の役員は、町内にいる候補者等に対して祭りの寄附の勧誘ができるの?

[回答]寄附の勧誘や要求をすることはできません。

[質問]後援団体が町内の老人クラブのバス旅行に際し、その老人クラブに餞別を贈ることはできるの?

[回答]その餞別を贈ることは、一般にその後援団体の設立目的により行う行事または事業に関するものとは認められませんので、常時罰則の対象となるものと考えられます。

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ファクス:0596-21-5636
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