不在者投票制度
選挙期日(投票日)または期日前投票の投票所で投票することができない方が、選挙期日(投票日)前に投票する制度です。
伊勢市の選挙人名簿に登録されている方が、他の市区町村で投票する場合
出張先・旅行先などで選挙期間中に伊勢市外に滞在する方は、滞在先の選挙管理委員会で投票することができます。その場合、「不在者投票宣誓書・請求書」に必要事項をご記入の上、伊勢市選挙管理委員会へ郵送で投票用紙等を請求してください。
伊勢市選挙管理委員会に「不在者投票宣誓書・請求書」が届き、書類審査が済み次第、現在お住まい(滞在先)の住所へ投票用紙等書類一式を郵送いたしますので、投票用紙等書類一式が届きましたら、現在お住まい(滞在先)の選挙管理委員会へ持参し、そこで投票してください。
ただし、不在者投票は選挙期日(投票日)前日まですることができますが、郵送に係る日数を考慮に入れ、お早めに請求及び投票をお願いします。
注意
- 郵送した書類の中には、開封厳禁と書かれた封筒が入っていますので、開封せずそのまま現在お住まい(滞在先)の選挙管理委員会へ持参してください。
- 現在お住いの(滞在先)選挙管理委員会以外の場所で、投票用紙に記入しないでください。
- 不在者投票ができる場所、日時については、現在お住いの(滞在先)選挙管理委員会にお問合せください。
送付先
〒516-8501
三重県伊勢市御薗町長屋1221番地
伊勢市選挙管理委員会事務局
他の市区町村の選挙人名簿に登録されている方が、伊勢市で投票する場合
選挙人名簿に登録がある市区町村に投票用紙等を請求してください。
送付された投票用紙等を、伊勢市選挙管理委員会事務局まで持参してください。
伊勢市で選挙が行われていない場合
土曜日・日曜日・祝日を除く、平日の午前8時30分から午後5時15分まで(伊勢市役所の開庁時間内)、伊勢市選挙管理委員会事務局で不在者投票を行うことができます。
伊勢市で選挙が行われている場合
午前8時30分から午後8時まで、伊勢市の不在者投票所で不在者投票を行うことができます。
指定病院などでの不在者投票
都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどの指定施設で投票をすることができます。
指定施設の長を通じて投票用紙を請求し、指定施設の長が管理する施設内で投票します。
不在者投票の申し出については、入所している病院や老人ホームなどにお尋ねください。
伊勢市内の指定病院及び施設は次のとおりです。
障がいのある方の投票制度(郵便等による不在者投票)
郵便等による不在者投票制度
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証の交付を受けている方で、その障がいの区分の程度が一定以上で、次の表のいずれかにあてはまり、事前に選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」の交付を受けている方は、選挙の際、郵便等により自宅で投票することができます。
郵便等不在者投票の対象者
障がいの種類等 | 障がいの程度等 |
---|---|
両下肢・体幹・移動機能障がい | 1級・2級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい |
1級・3級 |
免疫・肝臓の障がい | 1級~3級 |
障がいの種類等 | 障がいの程度等 |
---|---|
両下肢・体幹の障がい |
特別項症~第2項症 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい |
特別項症~第3項症 |
要介護状態区分 | 要介護5 |
---|
郵便等投票証明書の交付申請に必要な書類
- 郵便等投票証明書交付申請書
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証のいずれか
※申請書の氏名欄は、必ず自筆での申請が必要となります。
郵便等不在者投票における代理記載の対象者
「郵便等投票証明書」の交付を受けた方で、かつ、自ら投票の記載をすることができない方として次の表のいずれかにあてはまる方は、本人に代わり別の方に投票に関する記載(代理記載)をさせることができます。
手帳の種類 |
障がいの種類等 |
障がいの程度等 |
---|---|---|
身体障害者手帳 |
上肢・視覚の障がい |
1級 |
戦傷病者手帳 |
上肢・視覚の障がい |
特別項症~第2項症 |
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒516-8501
三重県伊勢市御薗町長屋1221番地
御薗総合支所2階
電話:0596-21-5635
ファクス:0596-21-5636
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。