期日前投票制度

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ページ番号1009467  更新日 令和2年6月1日

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選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、選挙期日(投票日)に投票所において投票することのできない方が、選挙期日(投票日)前に期日前投票所において投票する制度です。

期日前投票ができる方

  • 仕事や冠婚葬祭等の理由で、選挙期日(投票日)に投票所に行けない方
  • 旅行、レジャーなど何らかの理由で、選挙期日(投票日)に自分の属する投票区にいない方
  • 病気やケガ、妊娠や出産などのため、選挙期日(投票日)に外出することが困難である場合
  • 天災や悪天候により投票所に到達が困難な方
期間・日時・持参のご案内
期間 選挙の公示日または告示日の翌日から選挙期日(投票日)の前日
時間

 毎日午前8時30分から午後8時

(期日前投票所において開設期間及び開設時間が異なる場合があります。)

持参するもの

投票所入場券

※投票所入場券が届いていない場合や紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されていることが確認できれば投票できます。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒516-8501
三重県伊勢市御薗町長屋1221番地
御薗総合支所2階
電話:0596-21-5635
ファクス:0596-21-5636
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。