条例の制定又は改廃の直接請求
条例の制定又は改廃の直接請求とは、地方自治法第74条の規定に基づき、住民(選挙権を有する者)が有権者の50分の1以上の署名をもって、条例の制定又は改廃を市長に請求することができる制度です。
請求が有効な場合は、市長は、条例制定(又は改廃)請求代表者から提出された条例案に意見を付し、議会に付議することとされています。
「原発事故に伴う放射能災害から伊勢市民を守るための条例」の制定を求める直接請求に向け、住民から条例制定請求代表者証明書の交付申請がありましたので、次のとおりお知らせします。
年月日 |
内容 |
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令和2年2月21日 |
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令和2年3月2日 |
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令和2年3月2日 ~令和2年4月2日 |
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令和2年4月7日 |
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令和2年4月27日 |
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令和2年4月28日~令和2年5月4日 |
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令和2年5月5日 |
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