重層的支援体制整備事業
重層的支援体制整備事業とは
昨今、福祉の現場では、一つの世帯に複数の課題が存在しているために、介護、障がい、子ども、生活困窮といった各分野別の制度では対応しきれないケース(8050問題・ひきこもり・介護と育児のダブルケア・ヤングケアラーなど)が発生しており、必要な支援が十分に届いていない現状にあります
重層的支援体制整備事業は、社会福祉法の改正(令和3年4月1日施行)により創設され、このような複雑化・複合化した課題や制度の狭間にある課題等を有する方及びその世帯に対して、支援関係機関や地域住民等の連携により課題の解決のための支援が包括的に提供されるよう、相談支援体制の充実を図るものです。さらに、地域社会に参加しながら暮らし続けていけるよう、支援機関と関係団体等が連携して支援し、地域住民相互の交流を行う拠点の創出に取組むものです。
重層的支援体制整備事業における各事業の概要
重層的支援体制整備事業における各事業の内容は、社会福祉法第106条の4第2項に規定されています。
1)包括的相談支援事業(社会福祉法第106条の4第2項第1号)
- 属性や世代を問わず包括的に相談を受け止める
- 支援機関のネットワークで対応する
- 複雑化・複合化した課題については適切に多機関協働事業につなぐ
2)参加支援事業(社会福祉法第106条の4第2項第2号)
- 社会とのつながりを作るための支援を行う
- 利用者のニーズを踏まえた丁寧なマッチングやメニューをつくる
- 本人への定着支援と受け入れ先の支援を行う
3)地域づくり事業(社会福祉法第106条の4第2項第3号)
- 世代や属性を超えて交流できる場や居場所を整備する
- 交流・参加・学びの機会を生み出すために個別の活動や人をコーディネートする
- 地域のプラットフォームの形成や地域における活動の活性化を図る
4)アウトリーチ等を通じた継続的支援事業(社会福祉法第106条の4第2項第4号)
- 支援が届いていない人に支援を届ける
- 会議や関係機関とのネットワークの中から潜在的な相談者を見付ける
- 本人との信頼関係の構築に向けた支援に力点を置く
5)多機関協働事業(社会福祉法第106条の4第2項第5号)
- 市町村全体で包括的な相談支援体制を構築する
- 重層的支援体制整備事業の中核を担う役割を果たす
- 支援関係機関の役割分担を図る
伊勢市重層的支援体制整備事業実施計画
重層的支援整備事業を適切かつ効果的に実施するため、社会福祉法106条の5に基づき「伊勢市重層的支援体制整備事業実施計画」を策定しました。
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このページに関するお問い合わせ
福祉総合支援センターよりそい
〒516-0072 三重県伊勢市宮後1丁目1番35号
MiraISE(ミライセ)内 伊勢市健康福祉ステーション7階
(総合相談係) 電話:0596-21-5583
(包括ケア推進係) 電話:0596-21-5611
(地域福祉係) 電話:0596-21-5712
(孤独孤立対策係) 電話:0596-21-5715
(こども家庭相談係)電話:0596-21-5716
ファクス(全係):0596-63-5420
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