用地買収について「住みよいまちづくりにご協力ください」

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ページ番号1005161  更新日 令和元年12月30日

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1 はじめに

当市では都市基盤整備向上のため、道路の改良、河川水路の改修、公園の整備など、様々な公共事業をおこなっています。
こういった事業を進めるためには、市民の皆様のご理解とご協力を得て、大切な土地財産をお譲りいただき、また場合によっては建物などの移転や撤去をお願いしなければなりません。
対象となられる所有者の方々には、大変なご負担をおかけすることになります。まずは予備知識として、用地補償とはどんなものなのか、また、適正な補償手続きとはどんなものなのか、正しく理解してもらうことが大切であると考えています。

それでは以下に簡単に用地補償の流れを説明させていただきます。

2 用地取得とは

  1. 任意取得
    当市と土地所有者の合意(民法上の契約)により取得をおこなう方法です。ほとんどがこの方法により取得します。
  2. 収用による取得
    土地収用法(一定の条件・手続きを経て、強制的に執行できる)に基づき土地を取得する方法です。任意取得による合意が成立しない時、事業によっては法的手続きを経て土地を取得します。
  3. 寄付採納
    寄付により土地の取得をおこなう方法です。

3 用地補償の流れ

  1. 事業の説明
    新しく計画された公共事業の内容をお知らせするために、説明会または関係者各戸訪問などをさせていただきます。
  2. 用地幅杭の打設及び用地測量
    公共事業に必要な土地について関係する方々に境界立会いをお願いします。境界杭がない場合などは打設させていただき(場合によっては仮杭を打設させていただく場合もあります。)、土地の境界及び取得面積を測量します。当市の境界班や技術員などが担当させていただきますのでよろしくご協力ください。
  3. 物件などの調査
    公共事業の施行に伴って移転や撤去等をしていただく建物や附帯工作物等について、構造、数量、権利関係等の調査をおこないます。
  4. 測量、調査の結果確認
    お譲りいただく土地面積や移転等していただく物件の数量などを確認していただきます。
  5. 税務署との事前協議
    公共事業用地取得に伴う譲渡所得税の特例を受けるために税務署と事前協議をします。
  6. 補償額の提示説明
    不動産鑑定評価及び補償基準により適正な補償額を算出し、内容を説明させていただきます。
    ※場合によっては4と6が同時になることもありますのでご了承ください。
  7. 契約締結
    提示内容にご承諾いただければ、書面にて契約させていただきます。契約書等については当市で作成しますので、内容を確認のうえ、署名押印をお願いします。この時の契約書に貼付する収入印紙については当市で負担します。
  8. 建物などの移転、土地の引渡し
    建物、工作物、立木などを移転(撤去)等していただき土地の引渡しをおこなっていただきます。この時の解体撤去や滅失登記については、所有者の方でお願いします。
  9. 補償金の支払い
    建物などを移転等していただき、土地の引渡しを受け、所有権移転登記完了後に、補償金をお支払いします。補償金については前払いできる場合もあります。お支払いについては所定の事務手続きをおこなうため、しばらく時間がかかりますのでご猶予をお願いします。なお、補償金の支払いは安全・確実におこなうため請求書に基づいて、所有者ご本人名義の口座にてお願いします。
    ※所有権移転登記の前に、土地に抵当権などの権利がついている場合は所有者の方と抵当権者で協議をしていただく場合もあります。
    ※土地登記簿上の所有者がお亡くなりになっているときは、契約までに相続登記を済ませていただくか、相続登記に必要な書類(相続関係者全員の遺産分割協議書など)を集めていただきますようお願いします。
    ※登記名義人と所有者が異なる場合は、登記名義人と所有者の当事者間で解決をお願いします。
  10. 公共工事(道路・水路・公園などの新しいまちづくり)の実施
    新しい基盤整備のため、工事がはじまります。工事につきましてもご理解とご協力をよろしくお願いします。

 (→用地買収のお問い合わせは 伊勢市都市整備部用地課(用地係)まで 電話:0596-21-5599)

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このページに関するお問い合わせ

用地課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館4階
電話:0596-21-5517
ファクス:050-1704-1924
用地課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。