令和7年度 定額減税補足給付金(不足額給付)について

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ページ番号1018784  更新日 令和7年7月25日

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制度概要

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)で算定した金額に不足が生じる方を対象に、不足分の給付金を支給します。

支給対象者

伊勢市の令和7年度個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で伊勢市に住民登録がある方など)で、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方

不足額給付 1

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において、令和5年所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき額と令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の額との間に不足が生じた方

支給対象となりうる方

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより 「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
  • 子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増えたことにより 「所得税分定額減税可能額(令和6年度調整給付時)」<「所得税定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
  • 令和6年度に実施した「調整給付」後に税額修正が生じたことにより、 令和6年度個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に対応することとされた方

令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額が、令和6年に給付した「当初調整給付額」を上回る方に対して、当該上回る額=給付不足額を「不足額給付額」として給付予定。

不足額給付イメージPDF

不足額給付 2

以下の要件を全て満たす方

  • 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であった方 (本人として定額減税の対象外)
  • 税制度上、扶養親族に該当しない方 例:青色専従事業者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方
  • 低所得世帯向け給付金 令和5年度非課税等世帯等への給付金、令和6年度新たな非課税等世帯等への給付金の対象世帯の世帯主、世帯員に該当していない方

給付額

不足額給付 1

不足額給付算定時点の調整給付額と令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の額との差額

※1万円単位

不足額給付 2

原則4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

支給手続き

対象者には、令和7年7月23日に手続き等のご案内(支給のお知らせまたは支給確認書)を発送しました。

支給のお知らせ(桜色の用紙)が届いた方

案内通知に振込先口座が記載されています。

振込先口座を変更されない方は、確認のみで書類を提出していただく必要はありません。

支給確認書(うぐいす色の用紙)が届いた方

支給確認書に必要事項をご記入いただき、ご本人確認書類と振込先口座の確認書類の写し等の添付が必要となります。なお、口座を登録する場合は郵送での返送に代えて、オンラインで手続きすることもできますので、送付された確認書の二次元コードを読み取り、案内に従い入力を行ってください。

支給時期

支給のお知らせ(桜色の用紙)が届いた方

期日までに振込先口座の変更等の申出がない方には、8月15日に振込を予定しています。

口座変更等がないにもかかわらず振込を確認できない場合は、口座情報に不備が生じている可能性あるため、福祉総務課臨時特別給付金室(電話:0596-63-6756)までご連絡ください。

支給確認書(うぐいす色の用紙)が届いた方

支給確認書と添付書類(本人確認書類、振込口座確認書類等)を市にご提出後、書類に不備がないことが確認でき次第、順次支給を行います。(市に書類が届いてから、2~3週間程度を目安に振込予定)

電話でのお問い合わせは、申請者本人の確認ができず、お答えできない場合があります。

提出(申請)期限

令和7年10月31日(金曜)(当日消印有効)

お問い合わせ先

定額減税補足給付金の算出に関することについては、課税課市民税係(電話:0596-21-5534)までお問い合わせください。
給付金に係る支給事務に関することについては、福祉総務課臨時特別給付金室(電話:0596-63-6756)までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉総務課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館2階
電話:0596-21-5557
ファクス:0596-21-5555
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。