令和7年度 定額減税補足給付金

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ページ番号1018784  更新日 令和7年5月14日

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定額減税補足給付金(不足額給付)の詳細は、決まり次第、ホームページ等でお知らせします。

現時点では、支給対象者に該当するか、支給金額、支給方法、支給時期等、具体的な内容についてお問い合わせいただいてもお答えできません。あらかじめご了承ください。

(1)制度概要

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)で算定した金額に不足が生じる方を対象に、不足分の給付金を支給します。

(2)支給対象者

伊勢市の令和7年度個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で伊勢市に住民登録がある方など)で、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方

不足額給付 1

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において、令和5年所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき額と令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の額との間に不足が生じた方。

支給対象となりうる方

ア 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより 「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方

イ 子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増えたことにより 「所得税分定額減税可能額(令和6年度調整給付時)」<「所得税定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

ウ 令和6年度に実施した「調整給付」後に税額修正が生じたことにより、 令和6年度個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に対応することとされた方

令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額が、令和6年に給付した「当初調整給付額」を上回る方に対して、当該上回る額=給付不足額を「不足額給付額」として給付予定。

不足額給付イメージPDF

不足額給付 2

以下の要件を全て満たす方

ア 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であった方 (本人として定額減税の対象外)

イ 税制度上、扶養親族に該当しない方 例:青色専従事業者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方

ウ 低所得世帯向け給付金 令和5年度非課税等世帯等への給付金、令和6年度新たな非課税等世帯等への給付金の対象世帯の世帯主、世帯員に該当していない方

(3)給付額

不足額給付 1

不足額給付算定時点の調整給付額と令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の額との差額

※1万円単位

不足額給付 2

原則4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

支給方法

詳細が決まりましたら、ホームページ、広報いせ等でお知らせします。

お問合せ先

  • 定額減税補足給付金の算出に関することについては、課税課市民税係(電話:0596-21-5534)までお問合せください。
  • 給付金に係る支給事務に関することについては、福祉総務課臨時特別給付金室(電話:0596-63-6756)までお問合せください。

 

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このページに関するお問い合わせ

福祉総務課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館2階
電話:0596-21-5557
ファクス:0596-21-5555
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。