後期高齢者医療制度

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ページ番号1002356  更新日 令和6年12月6日

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三重県後期高齢者医療資格確認書の被保険者番号の印字誤りについて

 令和6年12月2日から12月31日までに75歳を迎える方へ、三重県後期高齢者医療広域連合から令和6年11月21日に資格確認書が発送されましたが、被保険者番号の印字に誤りがありました。
 正しい被保険者番号が記載された資格確認書は11月26日に発送されていますので、75歳のお誕生日からはそちらをお使いください。印字誤りのある資格確認書は同封されております返信用封筒にてご返送いただきますようお願いいたします。
 詳細につきましては、下記リンク先をご覧ください。

後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度は、75歳以上の全ての人が加入する医療保険制度です。

国民健康保険や社会保険に加入している人(被扶養者)も、75歳の誕生日からはこれまでの健康保険を脱退して、後期高齢者医療制度の被保険者になります。(生活保護受給者を除く)

また、65歳以上で一定の障がいがある人も、申請により認定を受けると、後期高齢者医療制度に加入することができます。

制度の内容や手続きの方法など、詳しくは下記より三重県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

市役所窓口での主な申請などの受け付け

次の場合は、伊勢市役所医療保険課または総合支所・支所での手続きが必要です。

ほかにも手続きが必要な場合がありますので、詳しくは医療保険課へ問い合わせてください。

手続きのご案内
こんなとき 手続きに必要なもの
保険証などを紛失したとき
  • 本人確認書類(資格確認書または保険証〔有効期限切れの保険証も可〕など)
高額療養費の申請書が届いたとき
  • 本人確認書類(資格確認書または保険証など)
  • 個人番号を確認できるもの
  • 振込先(口座番号など)を確認できるもの
補装具を作成したとき(療養費の申請)
  • 本人確認書類(資格確認書または保険証など)
  • 医師の意見書
  • 補装具装着証明書
  • 領収書
  • 領収書の明細(内訳)
  • 振込先(口座番号など)を確認できるもの
入院したとき

【非課税世帯の人】

〔限度額適用・標準負担額減額認定証の申請〕

医療機関等の窓口へ認定証を提示することにより、自己負担額および入院の際の食事代などのお支払いが限度額までとなります。

【課税世帯(現役並み所得者Ⅱ・Ⅰ)の人】

〔限度額適用認定証の申請〕

医療機関等の窓口へ認定証を提示することにより、自己負担額のお支払いが限度額までとなります。

〔必要なもの〕

  • 本人確認書類(資格確認書または保険証など)
  • 個人番号を確認できるもの
被保険者が亡くなられたとき(葬祭費の申請など)
  • 葬祭執行者を確認できるもの(葬祭の領収書または会葬礼状)
  • 申請者の本人確認書類(資格確認書または保険証など)
  • 振込先(口座番号など)を確認できるもの
※被保険者証・限度額適用認定証などは返却してください。

資格確認書などのお届け先を変えたいとき

  • 本人確認書類(資格確認書または保険証など)
  • 被保険者の印鑑
  • 代理人が手続き(来庁)する場合は、代理人の本人確認書類も必要です。
  • 本人確認書類のコピーを添付すれば、郵送での手続きも可能です。郵送を希望する場合は、まず医療保険課へ連絡をしてください。

 申請書ダウンロードは三重県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

保険料

保険料の算定方法は、三重県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

保険料の納付方法は、納付書や口座振替での納付(普通徴収)と年金天引き(特別徴収)の2種類です。

年金天引きの条件(次の3つの条件をすべて満たすこと)

  1. 年金天引きの対象となる年金受給額が年額18万円以上である
  2. 介護保険料が年金天引きされている
  3. 1回あたりの後期高齢者医療保険料と介護保険料との合計額が年金受給額(2カ月分)の2分の1を超えない

後期高齢者医療制度に加入した年度の納付方法は普通徴収となりますが、年金天引きの条件を満たす場合、翌年度の10月からは年金天引き(特別徴収)となります。

納期月

年金天引き(特別徴収)の場合

 年金支払月に、年金から天引きします。
 4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の6回払いです。

納付書または口座振替(普通徴収)の場合

 7月から翌年3月までの9回払いで、納期限日は各月末(12月の納期限日は26日)となります。なお、納期限日が土曜日、日曜日、祝日のときは翌平日になります。なお、原則として4月、5月、6月は納付がありません。

9月までは納付書または口座振替(普通徴収)、10月から年金天引き(特別徴収)の場合

後期高齢者医療制度に加入した翌年度などの場合。
 7月、8月、9月の3回を納付書または口座振替(普通徴収)で、10月、12月、翌年2月の3回が年金天引き(特別徴収)となります。

8月までは年金天引き(特別徴収)、10月から納付書または口座振替(普通徴収)の場合

保険料額の変更などの場合。
 4月、6月、8月の3回を年金天引き(特別徴収)で、10月から翌年3月までの6回が納付書または口座振替(普通徴収)となります。

納付書などでの納付

伊勢市役所医療保険課・支所・金融機関・コンビニエンスストアでお支払いいただけます。また、スマートフォンでも納付ができます。詳しくは、市税の納付方法をご覧ください。

保険料の納付は便利な口座振替で

保険料の納め忘れがなく、納めに行く手間もはぶけます。ぜひ、便利な口座振替をご利用ください。

提出書類

  • 伊勢市市税等口座振替依頼書(伊勢市役所・総合支所・支所・市内金融機関にあります)

手続きに必要なもの

  • 振替口座の通帳
  • 通帳の届印
  • 資格確認書または保険証

提出先

  • 伊勢市役所医療保険課
  • 総合支所(二見・小俣・御薗)
  • 支所
  • 市内金融機関

※口座振替の開始までには、1カ月半程度の期間がかかります。
※国民健康保険料を口座振替で納付していた場合も、あらためて口座振替の申し込みが必要です。
※口座振替をしていても年金天引きの条件を満たすと、納付方法が年金天引きに切り替わります。引き続き口座振替を希望する場合は、次の納付方法変更の手続きが必要です。

年金天引き(特別徴収)から口座振替(普通徴収)へ納付方法を変更できます

次の書類を提出してください。納付方法を普通徴収へ変更する場合は口座振替による納付となり、納付書での納付はできません。

提出書類

  • 保険料納付方法変更申出書
  • 伊勢市市税等口座振替依頼書(伊勢市役所・総合支所・支所・市内金融機関にあります)

提出先

  • 伊勢市役所医療保険課
  • 総合支所(二見・小俣・御薗)
  • 支所

※納付状況により、口座振替へ変更できないことがあります。また、口座振替への変更後に年金天引きに戻る場合があります。

お問い合わせ先

三重県後期高齢者医療広域連合

事業課 電話059-221-6883

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このページに関するお問い合わせ

医療保険課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔国民健康保険給付係〕電話:0596-21-5646
〔国民健康保険料係〕電話:0596-21-5550
〔福祉医療係〕電話:0596-21-5554
〔後期高齢者医療係〕電話:0596-21-5552
ファクス:0596-20-8555
医療保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。