社会福祉法人の設立認可と所轄庁

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ページ番号1002752  更新日 令和2年1月21日

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社会福祉法人を設立するには、その公共性の強さから一定の事項を定め、所轄庁の許可を受けることが必要です。
所轄庁は、その社会福祉法人の行う事業の及ぶ区域により、次のように区分されています。

社会福祉法人の所轄庁と事業範囲

所轄庁

社会福祉法人が行う事業の範囲

市(市長) 主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人であって、その行う事業が当該市の区域を越えないもの
都道府県(知事) 所轄庁が市長又は厚生労働大臣でないもの。
厚生労働省(厚生労働大臣) 2以上の地方厚生局の管轄区域にわたるものであって、厚生労働省令で定めたもの。

 

伊勢市では、社会福祉法人を設立しようとする方からの設立認可申請は、社会福祉法及び厚生労働省が地方自治法第249条の9により法定受託事務の処理基準について示した「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日付厚生労働省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知)等の通知(「社会福祉法人に関する参考通知類」をご覧ください。)によって定められている基準により、伊勢市社会福祉法人審査会の審査を経て、認可を決定します。
設立認可に至るまでには、多くの書類の提出や複雑かつ繁雑な手続きを経なければなりません。期間に余裕をもって準備をしてください。

社会福祉法人を設立するには

社会福祉法人を設立するには、伊勢市長(所轄庁)の認可を受けて、設立の登記をすることによって成立します。認可申請には、定款を定め、社会福祉事業を行うための資産を備え、法人運営のための役員(理事及び監事)や評議員会を設置する必要があります。
法人の設立には、複雑かつ繁雑な手続が必要になるため、設立をしようとする方が設立発起人会(設立準備会)を作って準備を進めていきます。

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として設立するので、社会福祉事業の計画が固まらずに「とりあえず社会福祉法人の設立」を行うことはできません。
設立の計画が定まったら、事前協議をお願いします。

設立発起人会(設立準備会)

社会福祉法人の設立準備には、特にルールはなく、設立予定者同志が設立発起人会(設立準備会)を作って準備を進めていきます。設立発起人会(設立準備会)は、社会福祉法人を設立するまでの間、法人設立や施設整備などに必要な事項全般の審議や議決する機関で、役員就任予定者などをもって組織します。

まず、基本的な事項についてのルール化を行うため、設立発起人会の規約を初回の会で定めることが望ましいと考えます。その上で、規約に基づき、定期的に会を開催し、必要事項の審議や議決を行って、活動をしていきます。

社会福祉事業についての事前相談

社会福祉事業を行おうとする場合、事業を展開する自治体の福祉施策に沿った事業であるか、また、その事業を行う場所や事業の概要、資金計画などはどうなっているのか、建設に係る補助金などの関係、施設の認可などを受ける必要があるため、伊勢市や三重県に事前に相談をしていただく必要があります。

また、社会福祉事業のために使用する土地及び建物についても、都市計画法や建築基準法により制限を受ける場合や許可などが必要になる場合がありますので、関係部署へ事前に相談していただく必要があります。

定款の作成

定款は、社会福祉法人の組織や活動を定めた根本規則であり、法人は定款に反して行動をすることはできません。また、法令、法令に基づいて行う行政庁の処分及び定款を守らなければならず、違反した場合は、伊勢市(所轄庁)が解散を命ずることができることになっています。

定款は、厚生労働省で作成された「定款例」に沿って作成します。必ずしも法人の実情に合わない場合もありますので、それぞれの実情に合うように定款を作成することもできます。その場合でも、定款の規定が法令に違反しないように注意するとともに、記載が必要な事項を欠かさないよう注意してください。

定款には、事務所の所在地や従たる事務所の所在地を記載します。定款に記載された所在地と法人登記の事務所の所在地は一致させる必要があります。法人設立後は、この所在地の地番が法人の正式な所在地となります。当市からの郵便物の送付、当市への諸申請などは、全てこの所在地を使うこととなります。
所在地について、住居表示地区(住所が○丁目○番○号と表示される地区)において住居表示を用いない場合(建物等の登記簿に記載された地番を用いる場合)や、住所表示の住所と同じにしない場合(建物等の登記簿に記載された大字や字を入れる場合)について、郵便物の配達遅延等も想定されますので、慎重に検討して決定してください。

また、定款の作成や変更を行うときは、事前審査を行いますので、必ずご相談ください。

周辺住民への説明

施設を開設する場合、建設を円滑に行うために、周辺住民との相互理解が必要となります。そのためには、まず建設地域の情報を十分に把握したり、周辺住民に対して、建設説明会や工事説明会など、施設の説明会を開催するなどの配慮が望ましいと考えます。
説明会は、施設の必要性や事業計画、トラブルへの対応方法など周辺住民への相互理解が得られるよう行います。

社会福祉法人の認可申請をするには

社会福祉法人の認可申請をするには、まず社会福祉法人設立認可申請書とともに、必要書類(別掲載「社会福祉法人認可申請ハンドブック」をご覧ください。)を添えて、福祉総務課へ提出してください。
提出部数は2部です。

社会福祉法人設立認可申請書の提出後、当市社会福祉法人審査会において、設立等の認可審査を行います。審査にあたり、事前に計画概要書やその他必要書類を提出していただきます。
計画概要書やその他の必要書類については、審査を受ける要件が整った段階でお渡しします。

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