相続等により農地を取得した場合は届出をお願いします
相続等(※)による農地の権利取得については、農地法第3条の3第1項の規定により、農業委員会への届出が必要です。
これにより、許可を必要としない農地の権利取得についても農業委員会が把握でき、農地等の適正かつ効率的な利用のために農地台帳の名義の変更など、必要な措置を講ずることができるようになります。
※相続等・・・相続(遺産分割・包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む)、時効取得、法人の合併・分割など、農地法の許可を必要とせず権利取得できる場合
届出が必要な場合とは
- 相続(遺産分割・包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む)
- 時効取得
- 法人の合併・分割 など
必要書類
農地法第3条の3第1項の規定による届出書
「各書式ダウンロード(農業委員会)のページ」をご覧ください。
添付書類(登記手続きが完了したことが確認できる書類)
- 全部事項証明書(登記簿謄本)の写し
- 又は登記識別情報通知の写し
など、登記手続きが完了したことが確認できる書類
その他
この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5652
ファクス:0596-21-5651
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