伊勢市の景観行政

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ページ番号1005042  更新日 令和4年2月16日

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景観づくりの基本的な考え方

本市は、神宮林をはじめとした緑深い山々、清流宮川、五十鈴川をはじめとした水脈、穏やかな伊勢湾など豊かな自然風土に恵まれたまちです。
また、「お伊勢さん」のまちとして、「日本人のこころのふるさと」と呼び親しまれ、古くよりたくさんの人をお迎えし、さまざまな交流の中で独特の文化が生まれ、伊勢の人々の心には「もてなしの心」が育まれてきました。そして、神宮の建築様式に代表される「生成り」文化をはじめ、日本の精神文化の「はじまり」のまちとして、個性際立つ歴史文化を培ってきました。
私たちの受け継いだこの豊かな自然風土と個性際立つ歴史文化を次世代に引継ぎ、伝えていくことは私たちの責務です。
本市では、景観法に基づく景観計画を定め、市民の皆さんとともに施策を推進することで、伊勢の美しい景観を守り、つくり、育て、次世代に継承していきたいと考えています。

これまでの取り組み

伊勢市の景観行政は、神宮周辺の建物高さを制限した明治34年の屋舎制限令に始まります。昭和2年には、都市計画法、市街地建築物法が適用され、昭和11年には風致地区を決定、昭和14年には高度地区、美観地区を決定しています。風致地区、高度地区、美観地区をセットにした積極的指定は全国的にも例がありません。また、昭和21年には伊勢志摩国立公園が指定されるなど、全国的にみてもかなり古くから積極的に景観行政に取り組んできました。

さらに、平成元年に「伊勢市まちなみ保全条例」を制定し、内宮おはらい町地区をまちなみ保全地区として指定し、歴史的まちなみの保全を図ってきました。平成12年には伊勢市景観マスタープランを策定しており、市民参加のもと景観まちづくりの推進に取り組んできました。また、二見町においては、平成12年度末に「二見町HOPE推進計画」を策定、平成13年に「二見町の景観・文化を守り、育て、創る条例」を制定し、茶屋地区を景観形成地区として指定して、景観形成に向けた取組みを行ってきました。

平成20年3月、伊勢市は景観行政団体(※)に移行し、翌年5月に伊勢市景観計画を策定、同年10月から運用を開始しました。市全域を景観計画区域とし、良好な景観の形成を推進しています。

※「景観行政団体」とは
…景観法に基づいて良好な景観形成のための具体的な施策を実施していく自治体です。

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都市計画課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館4階
電話:0596-21-5591
ファクス:0596-21-5585
都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。