監査の種類

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ページ番号1013946  更新日 令和4年5月27日

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毎年度実施している監査等

財務監査(地方自治法第199条第1項)

 市の財務に関する事務(収入及び支出の事務、現金及び財産管理等)や経営に係る事業の管理が、法令に適合し、正確で、効率的に行われているか、また、組織及び運営の合理化に努めているか等について監査します。
 伊勢市では、毎年度10月から翌年3月までの間に実施し、定期監査と呼んでいます。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

 市の事務が、法令に適合し、正確で効率的に行われているか、また、組織及び運営の合理化に努めているか等について監査します。
 伊勢市では、毎年度、定期監査とあわせて実施しています。

財政援助団体等に対する監査(地方自治法第199条第7項)

 市が補助金、交付金及び負担金等の財政的援助をしている団体、4分の1以上の出資をしている団体や公の施設の指定管理者等の事務が、当該財政的援助等の目的に沿って適正に行われているか監査します。

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

 決算書、その他の関係書類が法令に適合し、正確に作成されているか、また、予算の執行が適正に行われたか審査します。

出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

 現金の出納事務が正確に行われているかを毎月検査します。

基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

 基金の運用が適正かつ効率的に行われているか等を審査します。

健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

 健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、正確であるか審査します。

必要があると認めるときに行う監査

指定金融機関等の監査(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)

 必要があると認めるとき、又は、市長等から要求があったときに、指定金融機関等が取り扱う公金の収納や支払いの事務について監査します。

随時監査(地方自治法第199条第2項、第5項)

 定期監査のほか、必要と認めるときは、財務監査や行政監査を行います。

請求又は要求による監査

直接請求による監査(地方自治法第75条第1項)

 選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者から監査の請求があったときに実施します。

議会の請求による監査(地方自治法第98条第2項)

 議会から、市の事務に関して監査の請求があったときに実施します。

市長の要求による監査(地方自治法第199条第6項、第7項)

 市長から、市の事務の執行や財政援助団体等に対する監査の要求があったときに実施します。

職員の賠償責任の監査(地方自治法第243条の2の2第3項、地方公営企業法第34条)

 市長等から、職員による損害事実の有無の監査等を求められたときに監査を実施します。

住民監査請求による監査(地方自治法第242条第1項)

 市民から、市の執行機関又は職員による違法もしくは不当な財務会計上の行為があるとして、監査の請求があったときに監査を実施します。

 詳しくは、次の「住民監査請求の手引き」をご覧ください。
 (クリックするとPDFファイルが開きます。)

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