住民監査請求はどのように行うのですか

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ページ番号1013992  更新日 令和4年5月27日

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 監査請求は、要旨を記載した請求書を監査委員へ提出して行います。
 なお、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面(事実証明書)の添付が必要です。事実証明書は、特別な様式はありません。主張事実の全てについて公文書の写しや新聞記事の写し等を提出してください。
 提出は、市監査委員事務局へ直接持参するか又は郵送してください。なお、記載内容の確認や修正が必要となる場合がありますので、できる限り持参してください。

(提出先)
 〒516-8601
 伊勢市岩渕1丁目7-29 伊勢市役所本庁舎東館4階
 伊勢市監査委員事務局
 電話:0596-21-5637

 請求書の様式は、地方自治法施行規則第13条に定められています。以下をクリックするとダウンロードしていただくことができます。

※請求書を記載する際にご注意いただくこと

  1. 対象となる行為等が特定できるように個別的・具体的に示していただくことが必要です。
  2. 違法、不当と主張する財務会計上の行為又は怠る事実について、なぜそれが違法、不当であるのか、その理由を明確に記載してください。
  3. 伊勢市に財産的損害が発生しているか、又は発生の恐れがあることが確認できるように記載をお願いします。
  4. 監査請求により、どのような措置を求めるのかを明確に記載してください。

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このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館4階
電話:0596-21-5637
ファクス:0596-21-0424
監査委員事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。