住民監査請求で求めることができる措置はどういうものですか
監査の結果、講ずべきことを求めることができる措置は次のとおりです。
- 財務会計上の行為を防止又は是正するために必要な措置(行為の差止、行政処分の無効・取消等)
- 怠る事実を改めるために必要な措置(原状回復等)
- 財務会計上の行為又は怠る事実により市が被った損害の補てんのために必要な措置(損害賠償の請求等)
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
監査委員事務局
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館4階
電話:0596-21-5637
ファクス:0596-21-0424
監査委員事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。