特定教育・保育施設等の確認指導・監査

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ページ番号1015731  更新日 令和6年4月12日

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確認指導・監査について

概要

 子ども・子育て支援法に基づき、特定教育・保育施設(幼稚園、保育所、認定こども園)及び特定地域型保育事業所(小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業)に対し、特定教育・保育等の質の確保及び施設型給付費等の支給の適正化を図るため、確認指導・監査を実施しています。

実施方針

特定教育・保育施設等並びに特定子ども・子育て支援施設に対する確認指導・監査の方針は次のとおりです。

実施計画等

特定教育・保育施設等に対する確認指導・監査は、毎年度実施計画等に基づいて実施します。

種類・方法等

確認指導・監査の種類、方法等は下記一覧表のとおりです。

一覧表
種類

 方法・通知

 対象の選定

集団
指導
  • 必要に応じ、事業者を一定の場所に集めて講習等の方法により行います。
  • 対象の事業者には、事前に日時・場所・予定される指導内容等を文書により通知します。
  • 施設型給付費等の制度改正等により必要に応じて対象の事業者を選定して実施します
実地
指導
  • 対象の事業者の施設等において、実地にて検査等を実施します。
  • 対象の事業者には、根拠規定及び目的、日時及び場所、担当者、当日準備する書類等を文書により通知します。
  • すべての特定教育・保育施設等に対し、定期的(概ね3年に1回)かつ計画的に実施します。
確認
監査
  • 不正又は著しい不当が疑われる事案について事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとるため、施設の立ち入り査や書類の検査等を実施します。
  • 原則、事前通知を行いますが、事案の緊急性や重大性を踏まえ、必要に応じて事前通知なしで実施します。
  • 特定教育・保育等の提供内容や施設型給付費等の請求に不正又は著しい不当があったことが疑われる場合に実施します。

事前提出資料

確認指導・監査にあたっては、対象の事業者から事前に資料を提出していただきます。

改善報告等

確認指導・監査において文書指摘を受けた事業者は、その通知に示す期限内に「改善報告書」を提出していただく必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉監査室
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館2階
(法人・施設係)電話:0596-21-5584
(事業所係)電話:0596-21-5575
ファクス(全係):0596-21-5555
福祉監査室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。