障がい者雇用
障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。法定雇用率の段階的な引き上げと支援策の強化についてお知らせします。
詳細については、下記の厚生労働省のリーフレットでご確認いただくか、ハローワーク伊勢(電話 0596-27-8609)へお問い合わせください。
障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。法定雇用率の段階的な引き上げと支援策の強化についてお知らせします。
詳細については、下記の厚生労働省のリーフレットでご確認いただくか、ハローワーク伊勢(電話 0596-27-8609)へお問い合わせください。