軽自動車税

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1011441 

印刷大きな文字で印刷

軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)の所有に対してかかる税です。
※令和元年10月1日から、軽自動車税に「環境性能割」が導入されたことに伴い、これまでの軽自動車税は、軽自動車税(種別割)に名称が変更されました。手続きや税額に変更はありません。

 

軽自動車税(種別割)の納税義務者

毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場所がある軽自動車等の所有者です。したがって、4月2日以降に廃車・譲渡しても、その年度分の軽自動車税の納税義務者は4月1日現在の所有者になります。

※自動車税(種別割)と異なり、税額の月割はありません。

留意事項

  • 販売証明書は「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」の該当欄に記入いただいたものの他、それ以外の用紙に同様の内容を記入いただいたものでも結構です。
  • 伊勢市に住民登録がない方が登録される場合に、住民登録地が記載された書類(住民票、運転免許証等)を確認させていただく場合があります。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このホームページ(本ページを含む)は、役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

課税課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 本館1階
〔税務係〕電話:0596-21-5530
〔固定資産税係〕電話:0596-21-5532
〔市民税係〕電話:0596-21-5534
ファクス:0596-21-5535
税金に関するよくある質問
課税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。