軽自動車税の税率

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ページ番号1004475  更新日 令和6年1月31日

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軽自動車税の税率は次のとおりです。
税制改正により、平成27年度より税率が変更されました。変更後の税率は表1・2のとおりです。

表1(原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪車)

表1
車両種別 税率

原動機付自転車 第一種(50cc又は0.6㎾以下)

※特定小型原動機付自転車含む

2,000円

原動機付自転車 第二種(90cc以下又は0.8㎾以下)

2,000円

原動機付自転車 第二種(125cc以下又は1.0㎾以下)

2,400円

原動機付自転車 ミニカー(50cc以下又は0.6㎾以下)

3,700円

小型特殊自動車 農耕用(トラクター等)

2,400円

小型特殊自動車 その他(フォークリフト等)

5,900円

軽二輪 二輪 (125cc超250cc以下)

3,600円

二輪の小型自動車 250cc超

6,000円

表2(三輪・四輪)

平成27年4月1日以降に最初の新規検査(注1)を受けた車両から新税率の適用があります。
また、平成28年度以降は、最初の新規検査から13年を経過した次の年度分より重課税率が適用されます。(注2)

表2
車両種別

最初の新規検査を受けた日

平成27年3月31日以前

最初の新規検査を受けた日

平成27年4月1日以降

重課税率

(平成28年度から)

軽自動車 三輪で660cc以下

3,100円

3,900円

4,600円

軽自動車 四輪で660cc以下 乗用営業用

5,500円

6,900円

8,200円

軽自動車 四輪で660cc以下 乗用自家用

7,200円

10,800円

12,900円

軽自動車 四輪で660cc以下 貨物営業用

3,000円

3,800円

4,500円

軽自動車 四輪で660cc以下 貨物自家用

4,000円

5,000円

6,000円

(注1)最初の新規検査とは、今までに車両番号(ナンバープレート)の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用する際に受ける検査です。車検証の「初度検査年月」をご確認ください。

(注2)平成28年度以後は、最初の新規検査から13年を経過した自動車に対して、環境負荷の観点から重課税率が適用されます。(電気自動車、天然ガス自動車、(混合)メタノール自動車、ガソリンを燃料とするハイブリッド自動車および、被けん引車は重課税率の対象外です)

表3《グリーン化特例(軽課)》(三輪・四輪)

※環境負荷の小さい三輪以上の軽自動車に適用されます。
対象となるのは、令和34月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた、表3の(A)~(C)いずれかの基準を満たす三輪以上の軽自動車です。(取得の翌年度分のみ軽減されます。)
対象となる車両は、表2ではなく表3の税率が適用されます。

表3 グリーン化特例適用後の税率
車両種別

(A)

約75%軽減

(B)

約50%軽減

(C)

約25%軽減

軽自動車 三輪で660cc以下

1,000円

2,000円

※営業用のみ

3,000円

※営業用のみ

軽自動車 四輪で660cc以下 乗用営業用

1,800円

3,500円

5,200円

軽自動車 四輪で660cc以下 乗用自家用

2,700円

対象外

対象外

軽自動車 四輪で660cc以下 貨物営業用

1,000円

対象外

対象外

軽自動車 四輪で660cc以下 貨物自家用

1,300円

対象外

対象外

 

令和4・5年度の新規登録車両の要件

(A)税率約75%軽減

電気自動車および天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制に適合または平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの)

(B)税率約50%軽減

ガソリン・ハイブリッド車で平成30年排ガス基準50%低減達成車もしくは平成17年排ガス基準75%低減達成車で、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車

(C)税率約25%軽減

ガソリン・ハイブリッド車で平成30年排ガス基準50%低減達成車もしくは平成17年排ガス基準75%低減達成車で、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車

(注3)グリーン化特例は、自動車検査証に基づき適用されますので,手続きは不要です。
(注4)お持ちの車の燃費基準は、自動車検査証の「備考欄」でご確認いただくか、もしくは販売店にお問い合わせください。

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課税課税務係(軽自動車税担当)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
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電話:0596-21-5531
ファクス:0596-21-5535
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