ペダル付原動機付自転車について

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ページ番号1017543  更新日 令和6年6月17日

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ペダル付原動機付自転車の交通ルール

ペダル付原動機付自転車とは、ペダルを漕いで走行することも、電動のみで走行することも可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいい、いわゆるフル電動自転車、モペット、モペッド等と呼ばれています。これは、道路交通法上、自転車には該当せず、原動機付自転車に当たります(定格出力0.6kWを超える場合、その数値に応じたそれぞれの車両区分に該当します)。

また、電動アシスト自転車であっても道路交通法施行規則に定めるアシスト比率を超えてアシスト力が働く車両についても、原動機付自転車に当たります。

これらは、モーターを使わず、ペダルを漕いで走行させる場合でも、一般原動機付自転車又は自動車としての交通ルール(無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務等)が適用されます。

なお、型式認定を受け、TSマークが貼付されている電動アシスト自転車は、アシスト比率等の基準を満たしているものなので、自転車の交通ルールが適用されます。

公道を走行するために必要なこと

  • 一般原動機付自転車等を運転することのできる運転免許
  • ブレーキランプ、ウインカー、バックミラー等の備付け
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)への加入
  • 乗車用ヘルメットの着用
  • ナンバープレートの取付け・表示

ペダル付原動機付自転車の税額(年間)

種別 税率(税額)
0.6kW以下 2,000円
0.6kW~0.8kW以下 2,000円
0.8kW~1.0kW以下 2,400円

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