新基準原動機付自転車の区分が新設

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ページ番号1019772  更新日 令和8年1月8日

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新基準原動機付自転車について

令和7年11月から排気量が50cc以下の原付に新たな排出ガス規制が適用されました。それに伴い、50cc以下の原付(原付一種)の生産が終了しています。

一方で、総排気量が125cc以下で、さらに最高出力が4.0kW以下に制限されたバイクが新たに原付一種に区分されています。

この車両は従来の原付一種と同様に【原付免許】で運転することが可能で、ナンバープレートも同じ【白色】となります。また、税額も同じ2,000円です。

【原動機付自転車及び小型特殊自動車税額表】

総排気量

種類

ナンバープレート

税率

50㏄以下

原付一種

2,000円

125cc以下かつ

最高出力4.0kW以下

原付一種

(新区分)

2,000円

50㏄超90cc以下

原付二種

2,000円

90cc超125cc以下

原付二種

2,400円

 

 

 

新基準原付の登録(新規・譲渡等)について

新基準原付の登録には、従来の原動機付自転車の要件(車名・車台番号・排気量)に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要です。また、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認を行います。

(1)型式認定番号を有する車両
 型式認定番号が記載された譲渡(販売)証明書

(2)型式認定番号を有さない車両
 国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書(注1)」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シールの画像の提出)(注2)

確認済証
(注1)確認済証
確認シール
(注2)確認シール

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課税課税務係(軽自動車税担当)
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ファクス:0596-21-5535
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