新基準原動機付自転車の区分が新設
新基準原動機付自転車について
令和7年11月から排気量が50cc以下の原付に新たな排出ガス規制が適用されました。それに伴い、50cc以下の原付(原付一種)の生産が終了しています。
一方で、総排気量が125cc以下で、さらに最高出力が4.0kW以下に制限されたバイクが新たに原付一種に区分されています。
この車両は従来の原付一種と同様に【原付免許】で運転することが可能で、ナンバープレートも同じ【白色】となります。また、税額も同じ2,000円です。
【原動機付自転車及び小型特殊自動車税額表】
|
総排気量 |
種類 |
ナンバープレート |
税率 |
|---|---|---|---|
|
50㏄以下 |
原付一種 |
白 |
2,000円 |
|
125cc以下かつ 最高出力4.0kW以下 |
原付一種 (新区分) |
白 |
2,000円 |
|
50㏄超90cc以下 |
原付二種 |
黄 |
2,000円 |
|
90cc超125cc以下 |
原付二種 |
桃 |
2,400円 |
新基準原付の登録(新規・譲渡等)について
新基準原付の登録には、従来の原動機付自転車の要件(車名・車台番号・排気量)に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要です。また、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認を行います。
(1)型式認定番号を有する車両
型式認定番号が記載された譲渡(販売)証明書
(2)型式認定番号を有さない車両
国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書(注1)」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シールの画像の提出)(注2)
関連リンク
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
課税課税務係(軽自動車税担当)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館1階
電話:0596-21-5531
ファクス:0596-21-5535
課税課税務係(軽自動車税担当)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
