ふるさと納税における公表資料について

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ページ番号1020920  更新日 令和8年9月30日

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総務省の「ふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)」の改正により、令和8年10月1日以降の指定対象期間から、制度の適正な運用を確保するための基準がより一層厳格化されました。

これに伴い、全国の自治体に対しては、「寄附募集に要する費用の透明化」及び「返礼品の地場産品基準(区域内で生じた価値の割合)の明確化」が強く求められていることから、以下のとおり公表いたします。

募集に要する費用の支払先に係る一覧表について

ふるさと納税制度の透明性の確保を図るため、総務省の通知及び平成31(2019)年総務省告示第179号第3条第2号に基づき、本市がふるさと納税の募集に要した費用の支払先について、一覧表を公表します。

返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表について

地場産品基準の明確化を図るため、総務省の通知及び平成31(2019)年総務省告示第179号第6条第3号の規定に基づき、本市の返礼品の区域内において生じた価値の割合について、一覧表を公表します。

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