伊勢市育英基金へご寄附をお願いします

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ページ番号1001838  更新日 令和元年12月30日

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伊勢市奨学金について

伊勢市奨学金は高校・大学生等に返済の必要がない奨学金を支給する制度で、高校生・高等専門学校1~3年は一般財源(税金)で、大学生・高等専門学校4・5年生は「育英基金」で財源を賄っています。

「伊勢市育英基金」について

「伊勢市育英基金」は、皆さまのご厚志により運営されていますが、長引く不況や長引く不況やリストラ等による近年の低金利等による影響を受けて財源を十分確保することが難しくなってきています。
基金が枯渇するなかで平成23年度からは支給対象者を生活保護受給世帯、市民税所得割額非課税世帯の子弟と低所得世帯に限定し、制度を運営しています。

伊勢市教育委員会では、修学困難な学生に奨学金を支給するため、皆様からの寄附を募集しています。
1人でも多くの学生・生徒の修学を支援するために、「伊勢市育英基金」へのご寄附をお願いいたします。

税の優遇措置

地方公共団体への寄附は、税制上の優遇措置が受けられます。

1.寄附者が個人の場合

地方税法上(住民税)の寄附金税額控除額
基本控除額+加算額※1
基本控除額=((寄附金額又は総所得額の30%(いずれか低い額))-2千円)×10%
加算額=(寄附金額-2千円)×(90%-(0~40%※2)×1.021)
※1 加算額は、住民税所得割額の1割が限度となります。
なお、この加算額が限度額以下であれば、地方公共団体に対する寄附金のうち、2千円を越える部分については、所得税と合わせて全額が控除されることになります。
※2 0~40%については寄付者に適応される所得税の最も高い税率
所得税法上の寄附金控除額
寄付金額又は総所得金額40%(いずれか低い金額)-2千円

2.寄附者が法人の場合

法人税法上、全額損金算入

3.寄附金控除等の手続き

個人の方が寄附金控除を受けるには、所得税の確定申告若しくは住民税の申告が必要です。
申告をする際には、伊勢市の発行する「受領証明書」を添付してください。
(受領証明書は、寄附金控除等の手続きに必要になりますので、確定申告の時期まで大切に保管してください)

ご寄附の申込方法

ご寄附は「伊勢市ふるさと応援寄附金」としてお取扱いいたします。
ふるさと応援寄附金は、次の手続きの中からお選びいただくことができます。

  1. クレジットカード決済
  2. コンビニエンスストア収納
  3. Pay-easy(ペイジー:インターネットバンキング)収納
  4. 市が発行する納付書による金融機関への振込み

詳しい申し込み方法についてはホームページの「ふるさと応援寄附金」をご覧いただくか、教育委員会事務局へご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

学校教育課
〒519-0592
三重県伊勢市小俣町元町540番地
小俣総合支所2階
電話:0596-22-7880
ファクス:0596-23-8641
学校教育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。