埋蔵文化財

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ページ番号1002245  更新日 令和8年2月2日

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埋蔵文化財の保護について

土地の掘削等を伴う工事(土木工事・建物建築・建物撤去・外構工事・造成工事・埋め立て工事・地盤改良工事等)を行う場合、工事の種別や規模にかかわらず、埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内に位置するか事前に確認してください。事前確認は、下記のリンク先から閲覧できる「伊勢市地理情報システム」で行うことができます。予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当する場合や、隣接する場合は文化政策課にご連絡ください。

なお、「伊勢市地理情報システム」が利用できない場合は、文化政策課(伊勢市役所本庁東館4階)へ直接お越しいただくか、住宅地図等に番地と位置を明示したものをメール(bunka@city.ise.mie.jp)に送っていただき直接お問い合わせください。

伊勢市地理情報システム利用にあたっての注意事項

本システムに表示される埋蔵文化財包蔵地の範囲や文化財の位置情報は、地図データ作成上の誤差を含む可能性があり、正確性を保証するものではありません。このため、本システムの利用により生じた直接的または間接的な損害について、当市では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

また、埋蔵文化財包蔵地の範囲については、調査等により追加や変更をすることがありますが、情報の更新が即時に反映されない場合があります。最新の情報をご確認いただく際は、文化政策課へお問い合わせください。

 

埋蔵文化財発掘調査届出書

埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内で土地の掘削等を伴う工事(土木工事・建物建築・建物撤去・外構工事・造成工事・埋め立て工事・地盤改良工事など)を行う場合には、文化財保護法第93条(三重県文化財保護条例第48条第1項)に基づく届出書の提出や埋蔵文化財保護に関する協議が必要になります。届出様式はダウンロードできます。添付書類とあわせて、三重県教育委員会教育長宛て1部、伊勢市長宛て1部、計2部を文化政策課(伊勢市役所本庁東館4階)窓口まで提出してください。押印は不要です。

承諾書

文化財保護法第93条(三重県文化財保護条例第48条第1項)に基づく届出をし、範囲確認調査が必要となった場合、上記の届出の後に提出していただく書類です。開発地等の土地所有者全員分の承諾を取っていただく必要があります。様式は下記よりダウンロードできます。1部を文化政策課(伊勢市役所本庁東館4階)窓口まで提出してください。押印は不要です。

埋蔵文化財保護措置

埋蔵文化財包蔵地外で1000平方メートル以上の土地の掘削等を伴う工事(土木工事・建物建築・建物撤去・外構工事・造成工事・埋め立て工事・地盤改良工事など)を行う場合には、「文化財の保護措置」という書類を提出していただきます。届出様式はダウンロードできます。添付書類とあわせて2部を文化政策課(伊勢市役所本庁東館4階)窓口まで提出してください。押印は不要です。

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このページに関するお問い合わせ

文化政策課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館4階
電話:0596-22-7885
ファクス:0596-21-0424
文化政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。