埋蔵文化財

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ページ番号1002245  更新日 令和5年4月10日

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埋蔵文化財の保護について

開発行為などにあったては、開発を行う場所が埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内に位置するか事前に確認してください。
事前確認は、伊勢市情報戦略局文化政策課に開発場所を記した位置図を送ってください。埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内かどうか確認し、回答させていただきます。

ファクス番号:0596-21-0424

埋蔵文化財発掘調査届出書

埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内で開発行為を行う際には、文化財保護法第93条に基づく三重県文化財保護条例第48条第1項の届出や埋蔵文化財保護に関する協議が必要になります。届出様式はダウンロードできます。添付書類とあわせて2部を文化政策課(伊勢市役所本庁東館4階)窓口まで提出してください。

埋蔵文化財保護措置

1000平方メートル以上の開発行為を行う際には、「文化財の保護措置」という書類を提出していただきます。届出様式はダウンロードできます。添付書類とあわせて2部を文化政策課(伊勢市役所本庁東館4階)窓口まで提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

文化政策課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館4階
電話:0596-22-7885
ファクス:0596-21-0424
文化政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。