令和6年度 定額減税補足給付金(調整給付)について
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金
概要
国の総合経済対策に基づき、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。
その中で、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ給付を行います(調整給付金)。
支給対象者
定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方
定額減税可能額
納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定します。
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
注:減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族の数です。なお、国外居住者は除きます。
調整給付金の算出方法
納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合に、その上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
支給額=(1)と(2)の合計額(合計額を万単位で切り上げ)
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
(2)個人住民税所得割分減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
注:調整給付金の算定日は令和6年6月末時点です。また、所得税は、令和5年分所得税額を用いて令和6年分を推計しています。
支給手続き
対象者には、令和6年7月25日に手続き等のご案内(支給のお知らせまたは支給確認書)を発送しました。
支給のお知らせが届いた方
案内通知に支給口座が記載されていて、変更されない方は、確認のみで書類を提出していただく必要はありません。
支給確認書が届いた方
支給確認書に必要事項をご記入いただき、ご本人確認書類と振込先口座の確認書類の写し等の添付が必要となります。なお、口座を登録する場合は郵送での返送に代えて、オンラインで手続きすることもできますので、送付された確認書の二次元コードを読み取り、案内に従い入力手続きを行ってください。
※令和6年1月1日時点で伊勢市内に住んでいながらDV等特別な事情により伊勢市に住民票を移すことができない方で、令和6年度の住民税または所得税課税の世帯と認められる場合は、給付金を受給できる可能性があります。詳しくは福祉総務課 臨時特別給付金室(電話:0596-63-6756)までお問合せください。
支給時期
- 振込先の口座登録があり、期日までに変更等の申し出がない方には、8月15日に振込を実施しました。
※「支給のお知らせ」が届いた方で、口座変更等がないにもかかわらず振込みを確認できない場合は、口座情報に不備が生じている可能性があるため、福祉総務課 臨時特別給付金室(電話:0596-63-6756)までご連絡ください。
- 振込先の口座を新たに登録される場合は、上記のとおり手続きが必要です。市が、受付した書類の内容を確認し、書類等に不備がなければ支給を行います。支給日については、後日郵送にて通知します。(市に書類が到着してから、2~3週間程度を目安に振込み予定)
※電話でのお問合せは、申請者本人の確認ができずお答えできない場合があります。
提出(申請)期限
令和6年10月31日(木曜)(当日消印有効)
お問合せ先
定額減税補足給付金の算出に関することについては、課税課市民税係(電話:0596-21-5534)までお問合せください。
給付金に係る支給事務に関することについては、福祉総務課臨時特別給付金室(電話:0596-63-6756)までお問合せください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉総務課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館2階
電話:0596-21-5557
ファクス:0596-21-5555
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