令和6年度個人市・県民税における定額減税について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1017062  更新日 令和6年4月1日

印刷大きな文字で印刷

制度の概要

令和6年度税制改正法案の成立・施行に伴い、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度の市・県民税において定額減税が実施されます。

(注)所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご覧ください。

(注)定額減税の概要については内閣官房のホームページをご覧ください。

定額減税の対象者

令和6年度の市・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の者が対象となります。

(注)所得税が非課税かつ、市民税・県民税が非課税の方または均等割のみ課税される方は定額減税の対象外となります。

定額減税額の算出方法

納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の市・県民税1万円が減税されます。なお、減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。

(注)控除対象配偶者および扶養親族の算定において、国外居住者は対象から除きます。
(注)算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません。)

計算例(控除対象配偶者および扶養親族2人の場合)

定額減税額=1万円×4(本人(1)+控除対象配偶者(1)+扶養親族(2))=4万円

定額減税の実施方法

定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。

(注)年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)、変更後の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。
(注)年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。

給与特別徴収(給与から天引きの人)

令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。(100円未満の端数については、最初の月で徴収します。)
(注)減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。

(注)特別徴収税額の決定・変更通知書は、定額減税の対象か否かにかかわらず、全従業員分について、例年通り5月中旬にお送りします。

(注)定額減税の対象外となる納税義務者は、従来のとおり、令和6年6月分から徴収します。

(注)市民税・県民税の所得割の額から定額減税しきれない場合、差額分を給付金により支給いたします。

特別徴収のイラスト

普通徴収(口座引き落としや納付書で納付する人)

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。

普通徴収のイラスト

年金特別徴収(年金から天引きの人)

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

(注)令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

年金特別徴収のイラスト

その他注意事項

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税について

同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度の市・県民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象になりませんが、令和7年度の市・県民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。

 

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このホームページ(本ページを含む)は、役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

課税課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 本館1階
〔税務係〕電話:0596-21-5530
〔固定資産税係〕電話:0596-21-5532
〔市民税係〕電話:0596-21-5534
ファクス:0596-21-5535
税金に関するよくある質問
課税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。