個人住民税(市・県民税)における租税条約の適用について
租税条約を締結している国から事業修習者(技能実習生)を受け入れている事業所は、ご確認ください。
租税条約とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、または脱税の防止などを目的として、日本国と相手国との間で締結される条約です。
条約を締結している国からの事業修習者などで、条約適用要件を満たす方については、市・県民税において租税条約が適用される場合があります。
※締結相手国及び条約適用要件は国によって異なります。財務省のホームページでご確認ください。
市・県民税において租税条約を適用する場合は、【1】給与支払報告書及び【2】手続き書類の両方を毎年度ご提出ください。
【1】給与支払報告書の記載方法及び提出について
給与支払報告書の「摘要」欄、「社会保険料等の金額」欄について以下のとおり記載してください。
- 「摘要」欄には、以下の項目を記入してください。
(添付ファイル「【記入例】給与支払報告書(個人別明細書)(租税条約適用の場合)pdf」を参照ください。)- 該当条約・条項(「日〇租税条約第〇〇条該当」と記入)
- 対象額(適用対象の給与支払金額)
- 対象期間(適用対象の期間)
- 「社会保険料等の金額」欄には、租税条約を適用する期間の金額を記入してください。
- 提出希望日
毎年1月15日(土曜日、日曜日、祝日の場合はその翌日)
なお、年度途中で適用対象とならない課税対象分がある場合は、原則、給与支払報告書を適用対象分と課税対象分の2枚に分けてご提出ください。(上記【記入例】pdfのP.2参照)
※摘要欄の記載内容から以上の適用要件が確認できない場合は、市・県民税に適用できないことがありますので、給与支払報告書を提出する際は、必要項目が記載されているかご確認ください。
【2】租税条約を適用するための手続き書類の提出について
- 給与支払報告書のほかに、以下のすべての書類を期限内に提出してください。
※適用対象期間中に在留カード等更新があった場合は、全ての期間が途切れなく把握できる書類を添付してください。- 管轄の税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し
租税条約による所得税の免除を受ける際に、源泉徴収義務者(事業所)を通して、管轄する税務署へ提出された書類です。詳細については、管轄の税務署や国税庁のホームページでご確認ください。
※この届出書は税務署に提出するだけでなく、本市にも写しをご提出ください。 - 在留カードの写し
- 事業修習者であることを証明する書類(事業修習者の場合)
例:雇用証明書
- 管轄の税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し
- 提出期限
毎年3月15日(土曜日、日曜日の場合は翌月曜日)
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〔税務係〕電話:0596-21-5530
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