森林環境税

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ページ番号1018112  更新日 令和6年11月7日

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森林環境税とは

パリ協定の枠組みにおける我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

詳しくは下記のリンク先「令和6年度 市・県民税の主な税制改正」をご覧ください

森林環境税譲与税との関係と使途

森林環境税の税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・区市町村へ譲与されます。
森林環境譲与税は、法令で使途が定められており、市町村は森林整備や木材利用促進、普及啓発などに関する費用に充てることが出来ます。

詳しくは下記のリンク先「森林環境譲与税の使途公表」をご覧ください

納税義務者

1月1日現在、国内に住所を有する人

税額と徴収方法

年額 1,000円
徴収方法は個人住民税の均等割と合わせて徴収されます。

森林環境税が課税されない人

  • 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 本人が障がい者控除、寡婦控除、ひとり親控除のいずれかの適用を受けており、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
  • 本人が未成年であり、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
  • 前年中の合計所得金額が下記の金額以下の人
    • 同一生計配偶者及び扶養親族のない人:38万円
    • 同一生計配偶者または扶養親族のある人:下記の計算のとおり
      28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+16万8千円

森林環境税の免除(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律)

(免除)
第11条 市町村長は、次に掲げる者に対しては、政令で定めるところにより、森林環境税を免除する。
(1)震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により生命、身体又は財産に甚大な被害を受けたものとして政令で定める者
(2)生活保護法による規定による生活扶助その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている者
(3)失業又は廃業により収入が著しく減少したことその他の政令で定める特別の事情により森林環境税の納付が困難と認められる者

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このページに関するお問い合わせ

課税課市民税係
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館1階
電話:0596-21-5534
ファクス:0596-21-5535
課税課市民税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。