住民税試算システム【市・県民税(住民税)の試算及び申告書の作成】

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004519  更新日 令和6年1月23日

印刷大きな文字で印刷

住民税試算システムは、源泉徴収票などから数字を入力することで、市・県民税(個人住民税)を試算することができます。また、必要な場合には市民税・県民税申告書の作成も可能です。
申告データを電子メールなどから送信することはできません。作成した申告書は、プリンターで印刷し、システムへは入力ができない氏名や住所等の項目を記入のうえ、関係書類とともに課税課市民税係に提出してください。
退職金に対する市県民税額を試算することもできます。

システム利用に係る注意点

試算対応年度及び作成可能な申告書種類

利用できるのは、令和5年度の市・県民税(個人住民税)額の試算と申告書の作成、令和4年度の市・県民税(個人住民税)額の試算と申告書の作成です。令和5年度の市県民税は、令和4年1月から12月までの所得金額が基準となります。令和4年度の市県民税は、令和3年1月から令和2年12月までの所得金額が基準となります。
所得税の確定申告書は、このシステムでは作成できません。国税庁のホームページをご利用ください。

税額試算について

  • 算出する税額は試算した額であり、確定した額ではありませんので、参考としてご利用ください。
  • 所得税額の試算は、住民税額の試算を行う上で使用する所得項目、控除項目から可能な範囲で行います。
  • このシステムは次の項目には対応しておりませんので、適用される方は別途申告が必要となります。
    1. 繰越損失
    2. 専従者控除
    3. 住民税が特別徴収されている配当所得及び株式の譲渡所得について、所得税と異なる課税方式を希望する場合
      ※詳しくは 『上場株式等に係る配当所得等の申告について』をご覧ください。
  • 分離課税の所得に関しては、税額試算はできますが、申告書の作成はできません。
  • ふるさと納税限度額の試算では、税額控除は反映していません。

ブラウザ等

  • 推奨ブラウザはMicrosoft Edge、Google Chrome、Mozilla firefox、Safariです。それ以外のブラウザについては動作の検証をしておりません。
  • 住民税申告書を作成する際にPDFファイルを利用しています。
  • このシステムをご利用の際には、お使いのブラウザでポップアップブロック機能の解除、JavaScriptの有効化を行っていただく必要があります。

サービスの中断・停止

本サービスは次の事由に該当する場合、サービスの一部または全部を中断または停止することがあります。

  1. サービス提供のための装置・システムの更新または保守点検を行う場合
  2. 火災・停電など不可抗力により、サービス提供が困難な場合
  3. その他必要と認めた場合

「住民税試算システム」を利用する

上記(先)注意事項等をお読みいただいき、次のバナーをクリックしご利用ください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このホームページ(本ページを含む)は、役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

課税課市民税係
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館1階
電話:0596-21-5534
ファクス:0596-21-5535
課税課市民税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。