特別徴収加入促進

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ページ番号1004523  更新日 令和4年3月5日

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住民税の特別徴収(給与からの天引き)について

概要

平成21年8月27日に開催した三重県地方税収確保対策連絡会議において、納税者の利便性向上とともに税の賦課徴収の公平性を確保するため、三重県内全市町と県が連携して、県民税・市民税(以下、住民税という。)の特別徴収加入促進に向けた取り組みを行うことを決定し、キックオフ宣言を行いました。 伊勢市においても、この宣言に基づいて特別徴収の加入促進に向けた取り組みを行っています。法定要件に該当する事業所は、パート・アルバイトを含むすべての従業員(給与所得者)の住民税を特別徴収していただきます。

※特別徴収とは、地方税法第321条の4および伊勢市市税条例第45条の規定により、所得税の源泉徴収と同様に、給与を支払う事業者が従業員の毎月の給与から住民税を天引きし、これらを翌月の10日までに納入していただく制度です。

住民税特別徴収のメリット

  • 納期が原則として年4回の普通徴収と比較して、特別徴収は年12回のため、従業員の1回あたりの負担が少なくてすみます。
  • 従業員1人ひとりが金融機関等へ納税に出向く手間を省くことができます。

特別徴収税額の納期の特例制度

従業員が常時10人未満の事業者には、納期の特例に関する申請書を提出することにより、通常年12回に分けて納付する特別徴収税額を年2回(11月分、5月分の納期)とする制度があります。

11月分(12月10日納期)の対象月分

6月分、7月分、8月分、9月分、10月分、11月分

5月分(6月10日納期)の対象月分

12月分、1月分、2月分、3月分、4月分、5月分

納期の特例を申請する場合は、下記リンクより「【市民税】(特別徴収)その他様式」の「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」をダウンロードして頂き、必要事項を記入の上、ご提出ください。

普通徴収の対象となる方

次の項目に該当する方は普通徴収とすることができます。

  1. 乙欄適用で他事業所で特別徴収されている
  2. 給与が支給されない月がある
  3. 事業専従者のみ(全従業員が事業専従者のみの場合に限る)
  4. 退職予定者(5月末までに退職予定の者)

給与支払報告書をご提出の場合は、下記リンクより「【市民税】給与支払報告」の「個人住民税普通徴収への切替理由書」をダウンロードして、ご使用ください。

※給与支払報告書を提出した後に、上記a~dの切替理由に該当し普通徴収へ変更される場合は、「【市民税】(特別徴収)異動届出書」の「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」をダウンロードして頂き、必要事項を記入の上、ご提出ください。

特別徴収Q&A

今までは普通徴収で問題ないとされてきたのに、なぜ今から特別徴収をしなくてはならないのですか?

原則として、所得税を源泉徴収している事業者は、住民税を特別徴収しなければならないこととされています。(地方税法第321条の4及び伊勢市市税条例第45条の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業者は、個人住民税の特別徴収義務者として包括的に指定され、個人住民税を特別徴収していただくことになっています。)

現在、特別徴収している従業員が退職した場合はどうすればいいのですか?

従業員に異動(退職・休職等)があった時は、給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書を市に提出してください。ただし、退職時期によって異動届出書の取扱いが下記の通り異なります。

給与支払報告書を特別徴収希望で提出したが、特別徴収が始まる6月までに退職した場合

すみやかに異動届出書をご提出ください。また現在納付中の市町と給与支払報告書を提出した市町が異なる場合には、両方の市町に給与所得者異動届出書を提出してください。

6月1日から12月31日までの間に退職した場合

未徴収税額を超える給与または退職金が支払われる場合は、従業員の了承を得て未徴収額の全額を給与又は退職手当等から一括徴収してください。一括徴収ができない場合は普通徴収となります。

1月1日から4月30日までの間に退職した場合

未徴収税額を超える給与または退職金が支払われる場合は、従業員の了承を必要とせず未徴収額の全額を一括徴収してください(普通徴収の納期が1回となるため)。なお、特別な事情により一括徴収ができない場合は普通徴収となります。

お問い合わせ先

各種申請書類・お手続きに関するお問い合わせ

課税課市民税係
電話:0596-21-5534

特別徴収制度に関するお問い合わせ

三重県総務部税収確保課 納税支援班
電話:059-224-2131

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課税課市民税係
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館1階
電話:0596-21-5534
ファクス:0596-21-5535
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