公的年金からの特別徴収に関する改正

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ページ番号1004503  更新日 令和元年12月30日

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公的年金からの特別徴収について、次のとおり改正されました。

仮徴収税額の算定方法の見直し

年金支給額や所得控除額の適用状況の変化により、本徴収税額と仮徴収税額に大きな差が生じる場合があるため、平成29年度以降の仮徴収税額の算定方法について次のとおり改正が行われました。

公的年金からの特別徴収制度の改正内容

 

改正前

改正後

仮徴収税額 前年度2月分の本徴収額×3 前年度分の公的年金等に係る年税額×2分の1
本徴収税額 年税額-仮徴収税額 年税額―仮徴収税額

市外転出時における特別徴収の継続

法改正(平成28年10月1日施行)により他市町村に転出した場合においても、次のとおり特別徴収を継続することとされました。 

  • 1月2日から3月31日までに転出した場合
    転出した年度の本徴収及び翌年度の仮徴収を継続し、翌年度の本徴収を停止
  • 4月1日から9月30日までに転出した場合
    転出した年度の仮徴収及び本徴収を継続し、翌年度の仮徴収を停止
  • 10月1日から翌年1月1日までに転出した場合
    転出した年度の本徴収を継続し、翌年度の仮徴収を停止

1月2日から3月31日までの間に転出した場合

転出した日の属する翌年度の仮徴収(4月~8月)

  • 徴収方法:公的年金からの特別徴収
  • 税額:前年度分の年税額の2分の1

転出した日の属する年度の翌年度の本徴収(10月~翌年2月)

  • 徴収方法:特別徴収から普通徴収への切替(ご自身による納付)
  • 税額:年税額-仮徴収税額

【例:平成29年2月15日に転出した場合(平成28年度の年税額36,000円、平成29年度の年税額38,000円)】

  1. 平成29年4月から8月までの仮徴収
    徴収方法:公的年金からの特別徴収
    税額:18,000円 (4月・6月・8月の各月 6,000円)
  2. 平成29年10月から平成30年2月までの本徴収
    徴収方法:普通徴収(本徴収を停止し、普通徴収へ切替)
    税額:20,000円(3期・4期の各期 10,000円)

4月1日から翌年1月1日までの間に転出した場合

転出した日の属する年度の仮徴収(4月~8月)

  • 徴収方法:公的年金からの特別徴収
  • 税額:前年度分の年税額の2分の1

転出した日の属する年度の本徴収(10月~翌年2月)

  • 徴収方法:公的年金からの特別徴収
  • 税額:年税額-仮徴収税額

転出した日の属する年度の翌年度の仮徴収(4月~8月)

仮徴収は行われません。

【例:平成28年10月15日に転出した場合(平成27年度の年税額36,000円、平成28年度の年税額33,000円)】

  1. 平成28年4月から8月までの仮徴収
    徴収方法:公的年金からの特別徴収
    税額:18,000円(4月・6月・8月の各月 6,000円)
  2. 平成28年10月から平成29年2月までの本徴収
    徴収方法:公的年金からの特別徴収
    税額:15,000円(10月・12月・翌年2月の各月 5,000円)
  3. 平成29年4月から8月までの仮徴収
    仮徴収は行われません。

特別徴収税額の変更があった場合の特別徴収の継続

法改正(平成28年10月1日施行)により平成28年度以降の公的年金からの特別徴収について、12月分と2月分の本徴収税額を変更のうえ特別徴収を継続することとされました。

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