上場株式等の配当所得等に係る課税方式の一致

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ページ番号1014806  更新日 令和6年2月2日

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令和6年度(令和5年分)より所得税と個人住民税の課税方式が一致されます

上場株式等の配当所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度の個人住民税(令和5年分確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。(令和4年度税制改正)

この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は、個人住民税においても総合課税(分離課税)で申告したこととなり、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。

改正前の所得税と個人住民税の申告イメージ

上場株式等の配当所得等については、上記の申告不要及び総合課税に加え、申告分離課税が選択可能。
上場株式等の譲渡所得等については、申告不要と申告分離課税の選択が可能。

改正後の所得税と個人住民税の申告イメージ

経過措置について

令和6年度から令和8年度までの個人住民税については、上場株式等に係る譲渡損失が令和2年分(令和3年度)から令和4年分(令和5年度)までの各年である場合で、各年度の納税通知書が送達されるまでに、住民税申告書が連続して提出されたものであれば、個人住民税で繰越損失控除が可能となります。

※令和6年1月31日付総務省自治税務局市町村税課 事務連絡において、令和6年度分以降の個人住民税においては、所得税における当該上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用額が適用されることとなりました。

上場株式等の配当所得等や上場株式等の譲渡所得等を確定申告すると

所得税で上場株式等の配当所得等や上場株式等の譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は個人住民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。
それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

 

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課税課市民税係
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三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
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