個人市民税の概要

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ページ番号1004495  更新日 令和4年4月27日

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市民税とは

市区町村は、日常生活に欠かすことのできない、道路・橋梁・公園の設備から、教育、福祉、消防・救急、ごみ処理にいたるさまざまな行政サービスを提供しており、必要な経費をできるだけ多くの住民の方々に税金として広く負担していただくものとなっています。
個人の市民税は、このような性格をもっともよく表している税金で、税金を負担する能力のある方すべてが均等の税額を納める均等割と、その方の所得金額に応じて納める所得割とで構成されています。
また、市民税は県民税とあわせて一般に住民税といわれており、個人の県民税については三重県の税金ですが、税金をご負担いただく方や税額を算出するための課税標準額などが個人の市民税と同じであることから、伊勢市が個人の市民税とあわせて個人の県民税を課税・徴収し、三重県へ払い込んでいます。

納税義務者

個人市・県民税を納めていただく方(納税義務者)に該当するかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況によります。また、個人市・県民税を納めていただく方でも、一定の要件に該当する場合は個人市・県民税は課税されません。詳しくは次をご覧ください。

申告と納税

毎年1月1日現在、伊勢市内にお住まいの方や伊勢市内に事務所・事業所(個人事業をされている方が対象)があり、伊勢市内にお住まいでない方は、一定の要件に該当する場合を除き、毎年3月15日までに申告する必要があります。
申告された内容や給与支払者(勤務先)・年金保険者から提出される支払報告書、調査により把握した内容等に基づき、税額を計算し、納税義務者に通知します。
通知した税額については、普通徴収の方法(ご自身で納付書等により納める方法)または特別徴収の方法(給与支払者や年金保険者が、給与・年金の支払いの際に税額を差し引き、納税義務者に代わって納める方法)にて、納めていただきます。

 

税額

均等割額と所得割額の合計額が個人市・県民税額の年税額となります。

  • 均等割:納税義務者の所得金額の多少にかかわらず、均等に納めていただくもの
  • 所得割:納税者の所得に応じて納めていただくもの

所得金額

個人市・県民税は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入から必要経費(給与や公的年金の場合は、所定の計算方法による額)を差し引いた所得金額を基準として課税します。

所得控除額

納税義務者に配偶者や扶養親族があるかなど、それぞれの生活実情に応じて所得金額から一定の額の控除を行うものです。(配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除など)
納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、配偶者や扶養親族の有無、病気・災害などによる臨時的な支出の有無などのそれぞれの生活事情を考慮して、所得金額から一定の額を控除します。

税額控除額

算出された税額(所得割)から一定の金額を差し引くことを税額控除といいます。

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このページに関するお問い合わせ

課税課市民税係
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館1階
電話:0596-21-5534
ファクス:0596-21-5535
課税課市民税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。