税額控除額の種類と計算

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ページ番号1004501  更新日 令和5年12月28日

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税額控除とは

算出された税額から一定の金額を差し引くことを税額控除といい、個人市民税の税額控除は次のようになっています。

調整控除額

平成19年度に実施された国から地方への税源移譲に伴い、個人市・県民税の所得割の税率が変更されましたが、所得税と個人市・県民税では人的控除額が異なるため、変更後の税率をそのまま適用すると、所得税と個人市・県民税を合わせた税額が税源移譲前より増加する場合があります。
そのため、人的控除額の差額の合計額に応じて、所得割額から税額を差し引くことにより、税額移譲に伴う税率改正によって税額が増えることのないよう調整します。
(注)人的控除とは、所得控除のうち、障がい者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、扶養控除、配偶者特別控除および基礎控除をいいます。

計算方法

合計所得金額が2,500万円以下の場合

  • 個人市・県民税の合計課税所得金額(注1)が200万円以下の方
    次の1または2のいずれか少ない金額×5%(市民税3%・県民税2%)=調整控除額
    1. 5万円+人的控除額の差額の合計額
    2. 個人市・県民税の合計課税所得金額
  • 個人市・県民税の合計課税所得金額(注1)が200万円超の方
    {5万円+人的控除額の差額の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}(注2)×5%(市民税3%・県民税2%)=調整控除額

注1 合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額です。
注2 { }内の額が50,000円未満の場合は、50,000円として計算します。

合計所得金額が2,500万円超の場合

  • 適用されません
人的控除額の差額
所得控除(人的控除) 控除額:所得税 控除額:個人市・県民税 人的控除額の差額
障がい者控除:普通

27万円

26万円

1万円

障がい者控除:特別

40万円

30万円

10万円

障がい者控除:同居特別障がい者

75万円

53万円

22万円

寡婦控除

27万円

26万円

1万円

ひとり親控除(女性)

35万円

30万円

5万円

ひとり親控除(男性)

27万円

26万円

1万円

勤労学生控除

27万円

26万円

1万円

配偶者控除:一般

38万円

33万円

5万円

配偶者控除:老人

48万円

38万円

10万円

配偶者特別控除:配偶者の合計所得金額が38万円超40万円未満

38万円

33万円

5万円

配偶者特別控除:配偶者の合計所得金額が40万円以上45万円未満

36万円

33万円

3万円

扶養控除:一般(16歳以上18歳以下、23歳以上69歳以下)

38万円

33万円

5万円

扶養控除:特定(19歳以上22歳以下)

63万円

45万円

18万円

扶養控除:老人(70歳以上)

48万円

38万円

10万円

扶養控除:同居老親等(老人のうち同居の父母等)

58万円

45万円

13万円

配当控除

総所得金額の中に配当控除の対象となる配当所得がある場合には、その配当所得に下表の控除率を乗じた金額を控除します。

計算方法

配当控除額=配当所得の金額×配当控除の控除率

配当控除の控除率
区分 市民税の控除率 県民税の控除率
利益の配当等:課税所得金額の1,000万円以下の部分

1.60%

1.20%

利益の配当等:課税所得金額の1,000万円超の部分

0.80%

0.60%

証券投資信託の収益の分配:一般外貨建等証券投資信託以外 課税所得金額の1,000万円以下の部分

0.80%

0.60%

証券投資信託の収益の分配:一般外貨建等証券投資信託以外 課税所得金額の1,000万円超の部分

0.40%

0.30%

証券投資信託の収益の分配:一般外貨建等証券 課税所得金額の1,000万円以下の部分

0.40%

0.30%

証券投資信託の収益の分配:一般外貨建等証券 課税所得金額の1,000万円超の部分

0.20%

0.15%

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

前年分の所得税において、住宅借入金等特別控除の適用を受けた方(注1)のうち、所得税から控除しきれない控除額がある場合(注2)には、一定の額を限度として、次の額を所得割額から控除します。

(注1)平成21年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居された方に限ります。(特定増改築等に係る住宅借入金等は、控除対象になりません。)
(注2)所得税の確定申告または年末調整の内容に基づき適用するため、市・県民税において住宅ローン控除の適用を受けるための申告は不要です。

 

計算方法

次の1または2のいずれか少ない金額が、市・県民税の住宅ローン控除額となります。

  1. 所得税の住宅借入金等特別控除額のうち、所得税において引ききれなかった額
  2. 居住開始年月日が次のA~Cのいずれかの場合の額
  1. 居住開始年月日が平成26年3月31日までの場合
    所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額に5%を乗じて得た額〔最高97,500円〕
  2. 居住開始年月日が平成26年4月1日から令和3年12月31日までの場合
    消費税率8%または10%で住宅を購入された方は、所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額に7%を乗じて得た額〔最高136,500円〕
    (ただし、住宅取得にかかる消費税率が5%の場合は、所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額に5%を乗じて得た額〔最高97,500円〕)
  3. 居住開始年月日が令和4年1月1日から令和7年12月31日までの場合
    所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額の5%を乗じて得た額〔最高97,500円〕
    (ただし、特別特例取得または特例特別特例取得に該当する場合は、所得税の課税総所得金額等の合計額の7%〔最高136,500円〕)

 

居住開始年月日ごとの適用条件と控除期間
居住開始年月日 適用条件 床面積 控除期間 控除限度額
平成21年1月1日から平成26年3月31日 消費税率が5%または無し 50平方メートル以上 10年 97,500円

平成26年4月1日から令和3年12月31日

(特定取得)

消費税率が8%または10%(注4)

 

50平方メートル以上 10年 136,500円

令和元年10月1日から令和2年12月31日

(特別特定取得)

消費税率が10%(注4) 50平方メートル以上 13年(注7) 136,500円

令和3年1月1日から令和3年12月31日

(特例取得)(注3)

  • 消費税率が10%(注4)
  • 注文住宅は令和2年9月30日までの契約
  • 分譲住宅は令和2年11月30日までの契約
50平方メートル以上 13年(注7) 136,500円

令和3年1月1日から令和4年12月31日

(特別特例取得)

  • 消費税率が10%(注4)
  • 注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの契約(注5)
  • 分譲住宅は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの契約(注5)
50平方メートル以上 13年(注7) 136,500円
令和3年1月1日から令和4年12月31日(特例特別特例取得)
  • 消費税率が10%(注4)
  • 注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの契約(注5)
  • 分譲住宅は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの契約(注5)
  • 合計所得金額が1000万円以下
40平方メートル50平方メートル未満 13年(注7) 136,500円

令和5年1月1日から令和5年12月31日

  • 新築等の認定住宅等
  • 新築等の一定の省エネ基準を満たさない住宅
50平方メートル以上(注6)

13年

(注8)

97,500円
令和6年1月1日から令和7年12月31日
  • 新築等の認定住宅等
50平方メートル以上(注6)

13年

(注9)

97,500円

(注3)新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のため措置の影響により、入居が遅れてしまった方が対象になります。なお、影響がなかった方については、控除期間が10年となります。

(注4)消費税率が5%または無しであれば、控除限度額は97,500円となります。

(注5)記入期間外の契約の場合、控除限度額は97,500円、控除期間は10年となります。

(注6)令和5年12月31日以前に建築確認を受けた新築住宅であれば、合計所得金額が1000万円以下のものに限り、床面積要件が40平方メートル50平方メートル未満である住宅も対象となります。

(注7)控除期間11年目以降の3年間の控除額計算については、下記の「住宅借入金等特別税額控除の拡充」を参照ください。

(注8)既存住宅の場合は、控除期間が10年となります。

(注9)新築等の一定の省エネ基準を満たさない住宅、または既存住宅の場合は、控除期間が10年となります。

住宅借入金控除の拡充

住宅借入金等特別税額控除について、令和元年10月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方については、控除期間を現行の10年間から13年間へ3年間延長することとされました(住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。)。

11年目以降の3年間については、消費税率2%引き上げ分の負担に着目した控除額の上限を設定します。

具体的には、各年において、以下のいずれか少ない金額を税額控除します。

  1. 税抜建物購入価格×2%÷3
  2. 住宅ローン年末残高の1%

今回の措置により延長された控除期間(11年目から13年目まで)において、所得税から控除しきれない控除額については、現行の制度と同じ控除限度額の範囲内で、市民税・県民税の税額から控除されます。

 

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の個人住民税における適用手続の要件の緩和

平成31年度分以後

個人住民税の納税通知書が送達された後でも、所得税において還付申告等により控除が適用される場合には、個人住民税においても控除が適用されます。

平成30年度分まで

給与所得の年末調整で住宅借入金等特別税額控除の適用がされず、かつ申告期限の3月15日(期限後において個人住民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)までに住宅借入金等特別税額控除について記載された確定申告書等が提出されていない場合、その後遅れて手続きをされても個人住民税においては住宅借入金等特別税額控除は適用されません。

 

適用条件等の詳細は下記の国土交通省ホームページよりご確認ください。

寄附金税額控除

前年中に支払った都道府県・市区町村、住所地の都道府県共同募金会、住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金および所得税の控除対象寄附金のうち地方公共団体が条例により指定した寄附金がある場合で、これらの寄附金について受領証、領収証などを添付して申告された場合には、次の金額を控除します。
(注)受領証、領収書などは、申告される方が寄附者として記載されたものに限ります。

文化芸術・スポーツイベントの中止等によりチケットの払戻しを受けない場合の寄附金税額控除の適用については、令和3年度 市・県民税の主な税制改正ページの文化芸術・スポーツイベントの中止等によりチケットの払戻しを受けない場合の寄附金税額控除の適用をご確認ください。

計算方法

次のA~Dの寄附金に応じて、1(基本控除額)~3(申告特例控除額)により計算した額の合計額を個人市・県民税の所得割額から控除します。
ただし、2は都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)の場合のみ、3は都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、ふるさと納税ワンストップ特例に係る申請書(申告特例申請書)をご提出された場合のみ適用されます。

A.都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)

B.住所地の都道府県共同募金会(伊勢市の場合は三重県共同募金会)・日本赤十字社支部(伊勢市の場合は日本赤十字社三重県支部)に対する寄附金

C.伊勢市が条例により指定した寄附金

D.三重県が条例により指定した寄附金

1 基本控除額

  • 市民税の基本控除額
    (A、B、Cの寄附金の合計額(注1)-2,000円)×6%
  • 県民税の基本控除額
    (A、B、Dの寄附金の合計額(注1)-2,000円)×4%

注1 寄附金の合計額は総所得金額等の30%が上限となります。

2 特例控除額(ふるさと寄附金のみが対象)

  • 市民税の特例控除額(注2)
    {Aの寄附金の合計額-2,000円}×(課税総所得金額から5万円+人的控除額の差額の合計額を控除した額に応じた割合(特例控除額)注3、4)×5分の3
  • 県民税の特例控除額(注2)
    {Aの寄附金の合計額-2,000円}×(課税総所得金額から5万円+人的控除額の差額の合計額を控除した額に応じた割合(特例控除額)注3、4)×5分の2

注2 個人市・県民税の所得割額(調整控除額控除後の額)の20%が上限となります。(平成26年12月31日以前の寄附金については、所得割額の10%が上限となります。)
注3 課税総所得金額より5万円+人的控除額の差額の合計額が上回る場合や課税山林所得金額、課税退職所得金額、課税の特例が適用される所得を有する場合は、異なる割合が適用されます。詳しくは、課税課市民税係までお問い合わせください。
注4 所得税額をもとに算定される復興特別所得税についても寄附金控除により一定の額が軽減されるため、平成26年度から令和20年度まで、適用する割合が変更されます。

課税総所得金額から5万円+人的控除額の差額の合計額を控除した額に応じた割合(特例控除額)
課税総所得金額から5万円+人的控除額の差額の合計額を控除した額 適用割合:本来の割合 適用割合:平成26年度から令和20年度まで
195万円以下

85%

84.895%

195万円超330万円以下

80%

79.79%

330万円超695万円以下

70%

69.58%

695万円超900万円以下

67%

66.517%

900万円超1,800万円以下

57%

56.307%

1,800万円超4,000万円以下

50%

49.16%

4,000万円超

45%

44.055%

3 申告特例控除額(ふるさと納税ワンストップ特例に係る申請書をご提出された方のみが対象 注5)

  • 市民税の申告特例控除額
    市民税の特例控除額×課税総所得金額から5万円+人的控除額の差額の合計額を控除した額に応じた割合(申告特例控除額)(注6)
  • 県民税の申告特例控除額
    県民税の特例控除額×課税総所得金額から5万円+人的控除額の差額の合計額を控除した額に応じた割合(申告特例控除額)(注6)

注5 確定申告の提出が義務付けられている方や確定申告書(個人市・県民税の申告書も含む)を提出された方、ふるさと納税ワンストップ特例に係る申請書(申告特例申請書)の提出先が6団体以上の方などについては、当該制度は適用できません。あらかじめ確定申告にて寄附金控除を申告されている方を除き、寄附金(税額)控除の適用を受けるためには、確定申告書を提出いただく必要がありますのでご留意ください。
注6 所得税額をもとに算定される復興特別所得税についても寄附金控除により一定の額が軽減されるため、平成28年度から令和20年度まで、適用する割合が変更されます。

課税総所得金額から5万円+人的控除額の差額の合計額を控除した額に応じた割合(特例控除額)
課税総所得金額から5万円+人的控除額の差額の合計額を控除した額 適用割合:本来の割合 適用割合:平成28年度から令和20年度まで
195万円以下

85分の5

84.895分の5.105

195万円超330万円以下

80分の10

79.79分の10.21

330万円超695万円以下

70分の20

69.58分の20.42

695万円超900万円以下

67分の23

66.517分の23.483

900万円超

57分の33

56.307分の33.693

外国税額控除

外国において所得税や住民税に相当する税が課税されたとき、その所得に対してさらに我が国の所得税や住民税が課税されると国際間の二重課税となるため、それを調整します。

計算方法

所得税において外国税額控除が行われた場合に、所得税で控除しきれないときは、まず県民税の所得割の額から一定の金額を限度として控除し、控除しきれない額があるときは、次に市民税の所得割の額から一定の金額を限度として控除します。

配当割控除及び株式譲渡所得割額控除

前年中に、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の配当所得等または譲渡所得について、県民税配当割または株式等譲渡所得割が課税・徴収(特別徴収)された方で、これらの所得について申告した場合には、所得割から当該課税・徴収(特別徴収)された額を控除します。

計算方法

配当割・株式等譲渡所得割額控除額
区分 控除額
市民税 配当割・株式等譲渡所得割額の5分の3
県民税 配当割・株式等譲渡所得割額の5分の2

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課税課市民税係
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館1階
電話:0596-21-5534
ファクス:0596-21-5535
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