令和3年度 市・県民税の主な税制改正

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ページ番号1010597  更新日 令和3年1月6日

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基礎控除の見直し

合計所得金額が2,400万円以下の個人は、基礎控除額が43万円に引き上げられます。合計所得金額が2,400万円を超える個人は、その合計所得金額によって控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える個人は、基礎控除の適用がなくなります。

改正前改正後の基礎控除額
合計所得金額

改正後

基礎控除額

改正前

基礎控除額

2,400万円以下(給与収入2,595万円以下)

43万円 33万円

2,400万円超 2,450万円以下(給与収入2,595万円超 2,645万円以下)

29万円

33万円

2,450万円超 2,500万円以下(給与収入2,645万円超 2,695万円以下)

15万円

33万円

2,500万円超(給与収入2,695万円超)

適用なし

33万円

給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円(改正前:1,000万円)とされるとともに、その上限額が195万円(改正前:220万円)に引き下げられます。

なお、給与収入が850万円を超えても、介護・子育て世代は負担増が生じないよう、措置が講じられます。(所得金額調整控除の欄を参照)

給与収入金額にかかる給与所得の計算方法

収入金額の合計額

給与所得の金額

551,000円未満

0

551,000円以上1,619,000円未満

収入金額から55万を控除した金額
1,619,000円以上1,620,000円未満 1,069,000
1,620,000円以上1,622,000円未満 1,070,000
1,622,000円以上1,624,000円未満 1,072,000
1,624,000円以上1,628,000円未満 1,074,000
1,628,000円以上1,800,000円未満

(A)×2.4+100,000

※収入金額を「4」で割って千円未満の端数を切捨て〔算出金額(A)〕

1,800,000円以上3,600,000円未満

(A)×2.8-80,000

※収入金額を「4」で割って千円未満の端数を切捨て〔算出金額(A)〕

3,600,000円以上6,600,000円未満

(A)×3.2-440,000

※収入金額を「4」で割って千円未満の端数を切捨て〔算出金額(A)〕

6,600,000円以上8,500,000円未満 収入金額×90%-1,100,000
8,500,000円以上 収入金額-1,950,000

公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額は195.5万円を上限とされます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超 2,000万円以下の場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1及び2の見直し後の控除額から引き下げられます。

公的年金等収入金額にかかる雑所得計算方法

65歳以上の者
その年中の公的年金等の収入金額の合計額(A) 雑所得金額
(年金以外の所得1,000万円以下)
雑所得金額
(年金以外の所得1,000万円超2,000万円以下)
雑所得金額
(年金以外の所得2,000万円超)
~ 330万円未満 (A)-110万円 (A)-100万円 (A)-90万円
330万円以上 ~ 410万円未満 (A)×75%-27万5,000円 (A)×75%-17万5,000円 (A)×75%-7万5,000円
410万円以上 ~ 770万円未満 (A)×85%-68万5,000円 (A)×85%-58万5,000円 (A)×85%-48万5,000円
770万円以上 ~ 1,000万円以下 (A)×95%-145万5,000円 (A)×95%-135万5,000円 (A)×95%-125万5,000円
1,000万円超 ~ (A)-195万5,000円 (A)-185万5,000円 (A)-175万5,000円
65歳未満の者
その年中の公的年金等の収入金額の合計額(A) 雑所得金額
(年金以外の所得1,000万円以下)
雑所得金額
(年金以外の所得1,000万円超2,000万円以下)
雑所得金額
(年金以外の所得2,000万円超)
~ 130万円未満 (A)-60万円 (A)-50万円 (A)-40万円
130万円以上 ~ 410万円未満 (A)×75%-27万5,000円 (A)×75%-17万5,000円 (A)×75%-7万5,000円
410万円以上 ~ 770万円未満 (A)×85%-68万5,000円 (A)×85%-58万5,000円 (A)×85%-48万5,000円 
770万円以上 ~ 1,000万円以下 (A)×95%-145万5,000円 (A)×95%-135万5,000円  (A)×95%-125万5,000円
1,000万円超 ~ (A)-195万5,000円 (A)-185万5,000円 (A)-175万5,000円

所得金額調整控除

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

  1. 給与収入が850万円を超え下記のa~cに該当する場合
    (給与等の収入金額(上限:1,000万円)-850万円)×10%
    1. 本人が特別障害者に該当するもの
    2. 23歳未満の扶養親族を有するもの
    3. 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有するもの
  2. 給与収入と公的年金等の収入の双方があるもの
    給与収入と公的年金等の収入が双方あり、それらの所得金額の合計額が10万円を超える場合は、給与所得の金額から、次の算式で計算した金額を控除

(注)上記1の所得金額調整控除の適用がある場合には、その適用後の金額から控除する<関連条文>租税特別措置法第41条の3の3

給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円

調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされます。

改正前改正後の調整控除

合計所得金額

改正後

調整控除

改正前

調整控除

2,500万円以下
  • 課税所得金額が200万円以下の場合
    (1)人的控除額の差の合計額または(2)課税所得金額のいずれか小さい額の5%
  • 課税所得金額が200万円超の場合
    { 人的控除の差の合計額 - (課税所得金額 - 200万円) } の5%
    ※但し、2,500未満となったときは2,500円
改正後の2,500万円以下の場合と同様
2,500万円超 適用なし 改正後の2,500万円以下の場合と同様

非課税基準の見直し

均等割

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(1月1日時点)
  2. 障害者・寡婦・ひとり親・未成年者で 合計所得135万円以下(1月1日時点)
    ※給与収入換算では2,043,999円以下で変わらず
  3. 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方
    • 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
      28万円 ×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+16万8千円以下
    • 同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
      38万円以下

所得割

前年の総所得金額等が、次の算式で求めた額以下である方

  1. 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
    35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+32万円以下
  2. 同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
    45万円以下

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴う調整

配偶者控除扶養控除

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 : 38万円以下⇒48万円以下
※給与収入換算では103万円以下で変わらず

配偶者特別控除

配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額要件:合計所得金額38万円超123万円以下⇒合計所得金額48万円超133万円以下
※給与収入換算では103万円超201.6万円未満で変わらず

勤労学生控除

勤労学生の合計所得金額要件 : 65万円以下⇒75万円以下
※給与収入換算では130万円以下で変わらず

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例

必要経費に算入する金額の最低保証額 : 65万円⇒55万円

ひとり親控除の創設及び寡婦控除の見直し

全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消するために次の措置が講じられます。

ひとり親控除の創設

婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身の方で、前年の合計所得金額が500万円以下である方について、ひとり親控除(30万円)の適用を受けられることとされます。

(注)住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合には、控除の対象外とされます。

寡婦控除の見直し

ひとり親に該当しない寡婦の方については、引き続き寡婦控除(26万円)を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦の方については所得制限(前年の合計所得金額が500万円以下)が設けられます。

(注)住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合には、控除の対象外とされます。

改正後:ひとり親控除・寡婦控除

本人が女性

配偶者関係

死別

死別

離別

離別

未婚

本人合計所得(円) 500万以下 500万超 500万以下 500万超 500万以下
生計を一にする:「子」有り

30万円

30万円 30万円
扶養親族:「子以外」有り 26万円 26万円
扶養親族:無し

26万円

本人が男性

配偶者関係

死別

死別

離別

離別

未婚

本人合計所得(円) 500万以下 500万超 500万以下 500万超 500万以下
生計を一にする:「子」有り 30万円 30万円 30万円
扶養親族:「子以外」有り
扶養親族:無し

低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)

個人が、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、譲渡価格が500万円以下の「低未利用土地等」を譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円が控除されます。

伊勢市内の低未利用土地等を譲渡した方が、この特例措置を受けるため、確定申告書に添付する「低未利用土地等確認書」の交付を受けるには、伊勢市都市整備部都市計画課に申請してください。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う税制改正

文化芸術・スポーツイベントの中止等によりチケットの払戻しを受けない場合の寄附金税額控除の適用

新型コロナウイルス感染症およびその拡大防止のため、国または地方公共団体の要請を受けて、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催予定であった文化芸術・スポーツイベントの中止等(中止・延期・規模縮小)が行われた場合に、令和2年2月1日から令和3年12月31日までの間に、イベントのチケットの払戻しを受けないことを選択(入場料等払戻請求権を放棄)したときは、その入場料等の金額(上限20万円)を寄附とみなして、寄附金税額控除(基本控除額)の対象とすることとなりました。

対象イベントの要件

次の要件をすべて満たし、主催者が文化庁・スポーツ庁に申請して文部科学大臣が指定したイベント

  1. 文化芸術又はスポーツに関するものであること。
  2. 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定で
    あったものであること。
  3. 不特定かつ多数の者を対象とするものであること(注1)。
  4. 日本国内で開催された又は開催する予定であったものであること(注2)。
  5. 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止等されたものであること(注3)。
  6. 中止等の場合には、入場料金・参加料金等の対価の払戻しを行う規約等があるもの又は現に払戻しを行っているものであること。

(注1)不特定かつ多数の者を対象とするものとは、広く一般にチケット、入場券、イベント参加券等(以下「チケット等」という。)が販売されており、数名以上の者の参加が想定されていたものを指します。参加予定者が特定の者に限定される場合は、本制度の対象とはなりません。

(注2)仮想空間上でのみ開催するイベントについては、本制度の対象とはなりません。

(注3)イベントの中止等について対外的に告知していることを前提とします。

対象となるイベントは、所得税の寄附金控除の対象となるイベント(文部科学大臣が指定したイベント)です。
文部科学大臣が指定したイベントついては、下記ホームページをご覧ください。

住宅ローン控除の適用要件の弾力化(緩和)

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、新型コロナウイルス感染症およびその拡大防止措置の影響により、入居期限までの入居ができない場合でも、一定の期日までの住宅取得等の契約を行っているなどの要件を満たすときは、適用要件を弾力化(緩和)することとなりました。

詳しくは、国土交通省ホームページをご確認ください。

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