平成27年度 市・県民税の主な税制改正

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ページ番号1004512  更新日 令和2年1月29日

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個人住民税の住宅借入金等特別税額控除に係る適用期限の延長と控除限度額の引き上げ

個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の適用期限が、平成29年12月31日まで延長されました。
さらに、平成26年4月1日~平成29年12月31日に居住を開始した人で、住宅取得時の消費税率が8%または10%の場合は、個人住民税から控除できる限度額が、現行の9万7500円から13万6500円に引き上げられます。(下表参照)

個人住民税から控除できる限度額
  改正前 改正後 改正後
居住開始日 平成25年12月31日以前 平成26年1月1日~3月31日 平成26年4月1日~平成29年12月31日
控除限度額 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円) 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円) 所得税の課税所得金額等×7%(最高136,500円)※

※消費税率が8%または10%でない場合、控除限度額は改正前と同様です。

上場株式等の譲渡所得等および配当所得等に係る10%軽減税率の特例措置の廃止

平成21年1月1日~平成25年12月31日の期間に上場株式等を譲渡した場合の譲渡所得等および配当所得等に係る軽減税率10%(所得税7%・住民税3%)が平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以降は、本則の税率20%(所得税15%・住民税5%)が適用されます。(下表参照)

譲渡所得等および配当所得等に係る軽減税率

平成21年分~25年分
10%
所得税7%
住民税3%
平成26年分~
20%
所得税15%
住民税5%

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