平成28年度 市・県民税の主な税制改正
ふるさと納税の特例控除限度額の引き上げ
個人住民税における都道府県または市区町村に対する寄付金税額控除(ふるさと納税)について、特例控除限度額が個人住民税所得割額の2割(改正前1割)に引き上げられました。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」による寄付金税額控除の適用
概要
確定申告を行う必要のない給与所得者等が平成27年4月1日以降にふるさと納税を行う際、申告の特例の申請をすると、寄附先団体が寄附者に代わって住所地の市区町村へ通知を行うことで、確定申告をしなくても寄附金控除の適用が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
ワンストップ特例による控除額
この特例の適用を受ける場合、市・県民税の控除額(基本控除額+特例控除額)と所得税の控除相当額が「申告特例控除額」として、翌年度の市・県民税所得割額から税額控除されます。
手続き
寄付先団体に「寄付金税額控除等に係る申告特例申請書」による申請が必要です。詳しくは寄附先団体にお問い合わせください。
対象外となる人
特例の申請を行っていても、下記の1~3に該当する人は特例控除の対象外となります。
所得税の寄付金控除や住民税の寄附金税額控除(基本控除・特例控除)の適用を受けるには、領収書または寄附金受領証明書を添付し改めて所得税の確定申告(修正申告や更正の請求を含む)または市・県民税申告をしてください。
- 市・県民税申告または確定申告を行った人(期限後申告も含む)
- 5団体を超える都道府県または市区町村に対して寄附を行った人
- 申告特例申請書に記載した住所に相違または変更があり、「申告特例通知書」が届かない人
注意
- 市・県民税の賦課決定時にワンストップ特例制度により特例適用を受けていた人が、期限後申告(市・県民税申告または確定申告)を行った場合、申告特例の申請は無効となります。市・県民税で税額控除していた所得税控除分相当額の申告特例控除額を無効とし改めて市・県民税を再計算し、別途納付書で納税していただくこととなります。
- 個人住民税には所得税と異なり、所得割や均等割がかからない人的非課税制度があります。扶養親族の合計人数を基に算出した所得金額が一定の基準以下である場合や、納税者本人が障害者、未成年者、寡婦(夫)に該当し、合計所得金額が125万円以下の場合、地方税法の規定により非課税となります。ワンストップ特例申請を行っても住民税が非課税であると、結果的に所得税控除分相当額の控除が受けられないこととなります。源泉所得税があり、人的非課税制度により市・県民税が非課税である人は、ワンストップ特例申請をせずに、所得税の確定申告で寄附金控除の適用を受けてください。
個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用対象期間の延長
個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の対象期間が、平成31年6月30日までに延長されました。
公的年金からの特別徴収制度の見直し(平成28年10月以後に実施する特別徴収から適用)
仮特別徴収税額の算定方法の見直し
年間の公的年金からの特別徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(4月・6月・8月)が、前年度分の公的年金等の所得に係る市・県民税の2分の1に相当する金額となります。
仮徴収(4月・6月・8月)
- 改正前:前年度2月と同額
- 改正後:前年度の公的年金等の所得に係る市・県民税額÷2
本徴収(10月・12月・2月)
- 改正前:年税額-仮徴収額
- 改正後:年税額-仮徴収額
転出・税額変更の場合の特別徴収の継続
公的年金からの特別徴収対象者が他市区町村に転出した場合や特別徴収の税額に変更が生じた場合においても一定要件の下、特別徴収を継続することとされました。
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