平成26年度 市・県民税の主な税制改正

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ページ番号1004511  更新日 令和元年12月30日

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改正ポイント1 個人住民税均等割税率の特例

東日本大震災を踏まえ、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26~35年度の10年間、臨時措置として個人住民税均等割の標準税率が引き上げられます。

  • 県民税均等割
    県民税均等割の標準税率(現行は年額1,000円)について、年額500円引き上げ
  • 市民税均等割
    市民税均等割の標準税率(現行は年額3,000円)について、年額500円引き上げ

改正ポイント2 「みえ森と緑の県民税」の導入

三重県内で「災害に強い森林づくり」や「県民全体で森林を支える社会づくり」を進める財源とするため、個人県民税の均等割が年額1,000円加算されます。

個人住民税の均等割額の変更(改正ポイント1・2)

改正前(平成25年度まで)
内容 標準税率 
県民税 1,000円
市民税 3,000円
合計 4,000円
改正後(平成26年度から)
内容 標準税率 みえ森と緑の県民税 合計
県民税  1,500円 1,000円 2,500円
市民税 3,500円 3,500円
合計 5,000円 1,000円 6,000円

「みえ森と緑の県民税」のしくみ等については、三重県のホームページをご覧ください。 

改正ポイント3 給与所得控除の改正(給与所得控除の上限設定)

給与収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられます。

改正前(平成25年度まで)
給与収入金額(A) 給与所得金額
1,000万円以上 (A)×0.95ー170万円

給与所得控除額は、上限額がなく、給与収入金額(A)の5%+170万円でした。

改正後(平成26年度から)
給与収入金額(A) 給与所得金額
1,000万円以上1,500万円未満 (A)×0.95-170万円
1,500万円以上 (A)-245万円

給与所得控除額は、1,500万円までは給与収入金額(A)の5%+170万円ですが、1,500万円以上は一律245万円となります。

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課税課市民税係
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三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
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