平成25年度 市・県民税の主な税制改正

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ページ番号1004510  更新日 令和元年12月30日

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生命保険料控除が見直されました

生命保険料控除は「一般の生命保険料控除」及び「個人年金保険料控除」の2種類でしたが、平成24年1月1日以降締結分の生命保険契約等については、新たに「介護医療保険料控除」が別枠で設けられ、3種類になりました。

(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除

  • イ 介護医療保険料控除の創設【控除額(上限)】28,000円
  • ロ 一般生命保険料控除の縮減【控除額(上限)】35,000円⇒28,000円
  • ハ 個人年金保険料控除の縮減【控除額(上限)】35,000円⇒28,000円

※イ+ロ+ハの合計額の上限は、70,000円

計算式

年間の支払保険料等 控除額
12,000円以下 支払保険料等の金額
12,000円超32,000円以下 支払保険料等×1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料等×1/4+14,000円
56,000円超 28,000円(上限)

(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除

  • イ 一般生命保険料控除【控除額(上限)】35,000円
  • ロ 個人年金保険料控除【控除額(上限)】35,000円

※イ+ロの合計額の上限は、70,000円

計算式

年間の支払保険料等 控除額
15,000円以下 支払保険料等の金額
15,000円超40,000円以下 支払保険料等×1/2+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料等×1/4+17,500円
70,000円超 35,000円(上限)

(3)上記(1)と(2)の双方の保険契約等に係る控除

(1)と(2)のそれぞれの計算式で求めた合計額(各控除の上限は28,000円で、合計額の上限は70,000円)

平成25年1月1日以後に支払われる退職所得に対する市・県民税(個人住民税)の計算方法が変更されました

勤続年数5年以下の法人役員等の退職所得を2分の1にする措置が廃止されました。
また、退職所得に対する10%の税額控除が廃止されました。

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