令和4年度 市・県民税の主な税制改正
住宅借入金等特別税額控除の特例の延長
住宅借入金等特別税額控除を13年間とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。
入居した年月 | 平成21年1月から令和元年9月まで | 令和元年10月から令和2年12月まで | 令和3年1月から令和4年12月まで |
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控除期間 | 10年 | 13年(注1) |
13年(注1)(注2) |
(注1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。
(注2)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。
住宅借入金等特別税額控除の特例が適用される要件などについて、詳しくは、国土交通省ホームページをご確認ください。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限が5年(令和4年分から令和8年分まで)延長されます。
退職所得課税の見直し
役員等(注3)以外の方で、勤続年数5年以下の方については、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく、全額が課税の対象となります。
退職所得に対する課税区分
勤続年数 |
300万円以下の部分 |
300万円超の部分 |
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5年以下 | 2分の1が課税対象 |
全額が課税対象(今回の改正) |
5年超 | 2分の1が課税対象 | 2分の1が課税対象 |
勤続年数 |
300万円以下の部分 |
300万円超の部分 |
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5年以下 | 全額が課税対象(平成25年から適用開始) | 全額が課税対象(平成25年から適用開始) |
5年超 | 2分の1が課税対象 | 2分の1が課税対象 |
(注3)役員等とは、法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員をいいます。
国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成などについて非課税とします。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成とします。
【対象助成例】ベビーシッター助成金、認可外保育施設利用料補助金など
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